○広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則
昭和35年4月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の異動等の報告)
第2条 広島県市町総合事務組合を組織する市町及び一部事務組合(以下「組合市町」という。)の長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(1) 就職したとき(職員以外の者が条例第2条第2項の規定に該当する者となったときを含む。)(様式第1号)。
(2) 退職、失職、解職、免職、休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなくなったときを含む。)、育児休業、停職、自己啓発等休業、育児短時間勤務、復職又は氏名を変更したとき(様式第2号又は様式第3号)。
(3) 条例第8条の規定に該当したとき。
(退職手当の請求)
第3条 退職手当を請求する者(以下「退職手当請求者」という。)は、次に掲げる退職手当請求者の区分に応じ当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 退職手当請求者が退職した者である場合
ア 退職手当請求書(様式第4号)
イ 職員として在職した期間(条例第7条の2の規定による期間を含む。)を記載した履歴書(様式第5号)
ウ 再就職に関する申立書(一般職の職員が引き続いて特別職の職員となった場合及び特別職の職員が引き続いて特別職の職員となった場合を除く。)(様式第6号)
エ 所得税法(昭和40年法律第33号)第203条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第50条の7及び第328条の7の規定による申告書
(2) 退職手当請求者が退職した者の遺族である場合
ア 遺族退職手当請求書(様式第7号)
イ 戸籍謄本
ウ 退職手当を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、退職手当を受けることができる遺族全員の戸籍謄本及び総代者選任届(様式第8号)
2 退職手当請求者(退職手当請求者が退職した者の遺族であるときは、退職した者)が、条例第7条第5項の規定により職員としての在職期間に含まれる期間(条例第7条の3の規定による期間を含む。)若しくは条例附則第4項から第8項まで及び第12項から第15項までの規定により職員としての在職期間とみなされる期間又は職員としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間(第1号において「職員以外の地方公務員等の期間」という。)を有する場合及び退職の事由となった傷病又は死亡が公務上のものである場合は、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 職員以外の地方公務員等の期間を有する場合 職員以外の地方公務員等の期間及び当該期間に係る退職手当を支給していない旨の関係官公署の長の証明書
(2) 退職の事由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものである場合 地方公務員災害補償基金の交付する公務災害認定通知書の写し又は通勤災害認定通知書の写し
3 退職した者の基礎在職期間に高齢者部分休業がある場合は、前各項に規定する書類に高齢者部分休業取得時間報告書(様式第9号)を添付するものとする。
(死亡退職、整理退職、勧奨退職等の場合の書類)
第4条 組合市町の長は、退職した者の退職の事由が死亡により退職したもの(退職した者が退職手当の請求をする前に死亡した場合を含む。以下「死亡退職等」という。)である場合若しくは職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職したもの(以下「整理退職」という。)である場合又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したもの(以下「勧奨退職」という。)である場合は、次に掲げる退職の区分に応じ当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 死亡退職等 退職した者が職員として在職した期間(条例第7条の2の規定による期間を含む。)を記載した履歴書(様式第5号)
(2) 整理退職 証明書(様式第10号)
(3) 勧奨退職 退職勧奨記録(様式第11号)
2 組合市町の長は、勧奨退職による者の退職手当について条例附則第10項の規定による申出をする場合は、条例附則第10項の適用申出書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(勧奨の記録の作成者及び記載事項)
第5条 前条第1項第3号に規定する退職勧奨記録は、組合市町の長又はその委任を受けた者が作成し、その記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾年月日
(6) その他参考となるべき事項
(退職手当請求関係書類の証明及び提出の方法)
第6条 退職手当請求者が第3条の規定による書類を提出する場合は、その者が退職当時に所属していた組合市町(退職手当請求者が退職した者の遺族であるときは、退職した者が退職当時に所属していた組合市町)の長を経て提出しなければならない。
2 組合市町の長は、退職手当請求者から前項の規定による書類を受理したときは、その書類に記載された事項が正当であることを確認の上、速やかに管理者に提出しなければならない。この場合において、第3条第1項第1号イに掲げる書類についてはその内容について証明しなければならない。
3 組合市町の長は、退職手当請求者の退職の事由が死亡退職等若しくは整理退職若しくは勧奨退職又は勧奨退職者の退職手当について条例附則第10項の規定による申出をする場合は、第4条の規定による書類を添えなければならない。この場合において、同条第1項第1号に掲げる書類については、その内容について証明しなければならない。
(退職手当の裁定)
第7条 管理者は、組合市町の長から前条の規定による書類の提出を受けたときは、これを審査し退職手当を支給すべきであると認めたときは、退職手当請求者に裁定通知書(様式第13号)を交付し、当該組合市町の長に退職手当支給通知書を送付するものとする。
2 管理者は、審査の結果退職手当を支給すべきでないと認めたときは、その旨を退職手当請求者及び当該組合市町の長に通知するものとする。
(出頭等)
第8条 管理者は、審査上必要があると認めたときは、退職手当請求者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。
(支給の差止め又は返還)
第9条 管理者は、退職手当請求者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときは、その退職手当の支給を差し止め、又は既に支給した退職手当の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申告又は届出をしたとき。
(2) 管理者の調査を拒み、又は調査に必要な書類を提出しないとき。
(退職手当の調整額に係る休職月等)
第10条 条例第5条の10第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は同法の規定による自己啓発等休業をした期間(当該自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められること等により管理者が認める場合を除く。)のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定による育児休業若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法の規定による育児短時間勤務をした期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第5条の10第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれ最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(職員の区分)
第10条の2 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の団体名(旧団体名)、給料表の種別及び期間区分の各項に掲げるその者が所属していた団体又は旧団体、その者が適用を受けていた給料表の種別及びその期間の区分ごとにその者が属していた当該各月における職務の級の区分に対応するこれらの表の職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の2以上の職務の級の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の職員の区分の項に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付する方法等)
第10条の3 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(高齢者部分休業の期間の取扱い)
第10条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第7条第7項に規定する高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった高齢者部分休業期間を第10条第3号に定める休職月等とみなし、同号の規定を適用する。この場合において、その者が属していた職員の区分ごとの高齢者部分休業期間を月に換算する場合は、高齢者部分休業取得時間報告書(様式第9号)により報告を受けた当該職員の区分ごとに対応する年月の高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算する。
2 前項の規定により職員の区分ごとに対応する年月の高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算する場合は240時間をもって1月とし、1月未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
(高齢者部分休業期間の2分の1相当期間の除算)
第10条の5 条例第7条第7項に規定する高齢者部分休業の2分の1に相当する月数は、高齢者部分休業取得時間報告書(様式第9号)により報告を受けた高齢者部分休業取得合計時間の2分の1に相当する時間(次項において「除算時間」という。)とする。
2 条例第7条第7項の規定により高齢者部分休業の2分の1に相当する月数を同条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する場合は、除算時間を月に換算し、その換算した月数を除算するものとする。この場合において、除算時間を月に換算する場合は240時間をもって1月とし、1月未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。
(基本手当の日額)
第11条 条例第10条の規定による基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
(賃金日額)
第12条 賃金日額は、退職の月前における最初の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与の総額(臨時に支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)を180で除して得た額とする。
2 給与が、労働した日によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部又は一部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第5条の11第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(退職票の交付)
第13条 組合市町の長は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、その者の申請に基づき広島県市町職員退職票(様式第14号。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(在職票の交付)
第14条 組合市町の長は、勤続期間6月未満の者が退職する場合においては、広島県市町職員在職票(様式第15号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(退職票の提出)
第15条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第13条の規定により交付を受けた退職票1部を提出して求職の申込みをした上、他の一部にその旨証明を受けてこれを管理者に提出しなければならない。この場合において、その者が第18条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
(受給資格証の交付)
第16条 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、管理者に申し出て、失業者退職手当受給資格証(様式第16号。以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
第16条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生じることにより退職した者
(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者
(4) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(5) 公務上の傷病により退職した者
(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第17条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る傷病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第18条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第17号)に受給資格証又は退職票を添えて管理者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 管理者は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第18号)を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を管理者に届け出るとともに当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票
6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第19条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第15条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金
(3) 基本手当に相当する退職手当
(4) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
(5) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条の10第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第20条 基本手当に相当する退職手当は、毎月1日又は管理者が指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第21条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を掲示した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第15条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示した上、失業の認定を受けなければならない。
3 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前条の支給期ごとに失業者の退職手当支給願(様式第19号。以下「支給願」という。)を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の支給願を受理した場合においては、受給資格者が雇用保険法第19条、第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、前回の支給日以降当該支給日の前日までの期間について失業の確認をした上、当該期間に係る基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。
5 管理者は、失業者の退職手当を支給するに当たっては、失業者の退職手当支給台帳(様式第20号)を作製して、所定の事項を記載し、退職票とともに保管しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第22条 受給資格者は、管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第21号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第22号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管理者に提出するものとする。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 管理者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第23条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 管理者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第24条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 管理者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(退職票等の提出)
第25条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に条例第2条第1項の職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間6月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
(退職票等の再交付)
第26条 受給資格者又は勤続期間6月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失し、又は損傷した場合においては、管理者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 管理者は、前項の規定により再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票又は在職票の再発行があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。
(受給資格証の再交付)
第27条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。
(高年齢受給資格証の交付)
第27条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、管理者に申し出て、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第24号。以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
(特例受給資格証の交付)
第28条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、管理者に申し出て、失業者退職手当特例受給資格証(様式第25号。以下「特例受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
(準用)
第29条 第13条第15条前段、第19条第2項第21条第1項並びに第25条から第27条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2 第13条第15条前段、第19条第2項第21条第1項並びに第25条から第27条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第29条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第29条第1項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては第29条第1項において準用する第21条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては第29条第1項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格証を提示した上、失業の認定を受けなければならない。
3 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給願(様式第26号。以下「高年齢支給願」という。)を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の高年齢支給願を受理した場合においては、高年齢受給資格者が雇用保険法第37条の4第5項において準用する第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、失業の確認をし、高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給しなければならない。
5 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第30条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第29条第2項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第29条第2項において準用する第21条第1項の規定による失業の認定を受けた後、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第29条第2項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格証を提出した上、失業の認定を受けなければならない。
3 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、特例一時金に相当する退職手当支給願(様式第27号。以下「特例支給願」という。)を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の特例支給願を受理した場合においては、特例受給資格者が雇用保険法第40条第4項において準用する第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、失業の確認をし、特例一時金に相当する退職手当を支給しなければならない。
5 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第31条 受給資格者又は条例第10条第14項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の2第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第28号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第28号の2)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第29号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第30号)に、又は同項第6号の規定による退職手当にあっては広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書(様式第31号)にそれぞれ受給資格証又は特例受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 管理者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
(処分の申立て)
第32条 条例第12条第1項第13条第1項第3項又は第5項第14条第1項又は第3項第15条第1項第16条第1項第17条第1項第4項第7項第10項又は第13項の規定に基づく申立ては、処分申立書(様式第32号)によって行うものとする。
(退職手当支給制限処分書の様式)
第33条 条例第12条第2項の規定による処分に係る同条第3項の書面の様式及び条例第14条第2項の規定による処分(同条第1項第1号又は第2号に該当する場合における第1項の規定による申立てに基づくものに限る。)に係る同条第7項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第33号のとおりとする。
2 条例第14条第2項の規定による処分(同条第1項第3号に該当する場合における第1項の規定による申立てに基づくものに限る。)又は同条第4項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第34号のとおりとする。
(退職手当支払差止処分書の様式)
第34条 条例第13条第2項の規定による処分に係る同条第14項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第35号のとおりとする。
2 条例第13条第4項の規定による処分(同条第3項第1号に該当する場合における第3項の規定による申立てに基づくものに限る。)の規定による処分に係る同条第14項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第36号のとおりとする。
3 条例第13条第4項の規定による処分(同条第3項第2号に該当する場合における第3項の規定による申立てに基づくものに限る。)の規定による処分に係る同条第14項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第37号のとおりとする。
4 条例第13条第6項の規定による処分に係る同条第14項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第38号のとおりとする。
(退職手当返納命令書の様式)
第35条 条例第15条第2項の規定による処分(同条第1項第1号又は第2号に該当する場合における第1項の規定による申立てに基づくものに限る。)に係る同条第7項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第39号のとおりとする。
2 条例第15条第2項の規定による処分(同条第1項第3号に該当する場合における第1項の規定による申立てに基づくものに限る。)に係る同条第7項又は条例第16条第2項の規定による処分に係る同条第4項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第40号のとおりとする。
(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第36条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第41号のとおりとする。
(退職手当相当額納付命令書の様式)
第37条 条例第17条第2項第5項又は第8項の規定による処分に係る同条第17項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第42号のとおりとする。
2 条例第17条第11項又は第14項の規定による処分に係る同条第17項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は、別記様式第43号のとおりとする。
(公示)
第38条 条例第12条第4項の公示は、広島県市町総合事務組合公告式規則(昭和43年広島県市町村職員退職手当組合規則第1号)の例により行うものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月18日から適用する。
2 条例第7条から第7条の3による勤続期間の計算において、一般職から特別職へ、又は特別職から一般職へ引き続き在職した場合の年以下の端数を合算して6月以上になる場合は端数の多い方の職をもって1年とする。
3 月の中途において職種に異動のあった場合は、在職の日の多い方をもって1月とし、重複して計算することはできない。
(条例附則第16項の規則で定めるもの)
4 条例附則第16項に規定する規則で定めるものは、同項に規定する休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日から組合市町が外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)の規定に基づき条例を施行した日(以下「組合市町派遣条例施行日」という。)までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。
(1) 職員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社又は日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項第1号の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和21年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道の職員
(条例附則第16項の規則で定める期間)
5 条例附則第16項の規則で定める期間は、組合市町と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(派遣法第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間(昭和37年12月1日前の期間を除く。)とする。
(条例附則第17項の規則で定めるもの)
6 条例附則第17項の規則で定めるものは、昭和37年12月1日以後外国の地方公共団体の機関等の業務に従事するための退職(条例第4条(25年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし、引き続きこれらの機関の業務に従事した後引き続いて再び職員となり、引き続き組合市町派遣条例施行日において当該職員として在職している者(当該職員となった日を休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日とみなして附則第4項の規定を適用した場合に組合市町派遣条例施行日において同項に規定する者に該当することとなる者を含む。)とする。
(条例附則第17項の規則で定める退職手当の額の計算)
7 前項に規定する者が組合市町派遣条例施行日以降に退職した場合におけるその者に対する条例第3条から第5条の2まで、第5条の5及び第5条の6の規定による退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
(1) その者が条例第3条から第5条の2まで、第5条の5及び第5条の6の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合
(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合
附 則(昭和36年8月1日規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年1月19日規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年2月15日規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月30日規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年9月25日規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年5月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年11月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年5月8日規則第2号)
この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年2月9日規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月28日規則第3号)
(施行日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日以後施行日までの間に退職した者に関する経過措置)
2 適用日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に退職した職員が改正前の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第10条第1項、第3項又は第6項第3号の規定による退職手当の支給を受けることができる場合であって、当該退職の日後施行日の前日までの期間に係る改正後の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条第1項、第3項又は第8項第3号の規定による退職手当の額に満たないときは、当該職員に対し、当該期間内に限り、新条例第10条第1項、第3項又は第8項第3号の規定にかかわらず、当該期間に係る旧条例第1項、第3項又は第6項第3号の規定による退職手当の額に相当する金額を退職手当としてこれらの規定による退職手当の支給の条件に従い支給する。
(手続等に関する経過措置)
3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例並びに負担金条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。
(様式に関する経過措置)
4 この規則の規定にかかわらず、様式については、当分の間旧規則の規定に基づく様式を補正して使用することができる。
附 則(昭和53年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年8月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(昭和61年2月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月1日規則第3号)
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例並びに負担金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 平成2年4月1日からこの規則の施行の日までの間に負担金条例第7条の規定により納付された負担金は、改正後の規則第4条の規定によって算定したものとする。
附 則(平成3年5月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月1日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年2月27日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月30日規則第3号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例並びに負担金条例施行規則第16条の規定により交付された広島県市町村職員退職票は、改正後の広島県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例並びに負担金条例施行規則第16条の広島県市町村職員退職票とみなす。
附 則(平成14年3月28日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第7号)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。

別表(第10条の2関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
団体名(旧団体名)
給料表の種別
期間区分
職員の区分
第1号区分
第2号区分
第3号区分
第4号区分
第5号区分
第6号区分
第7号区分
第8号区分
第9号区分
廿日市市
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
     
8級
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
消防職
     
8級
 
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
   
技術職
平成8年4月1日〜平成11年3月31日
           
3級23号給以上(平成3年訓令第1号適用者は15号給以上)
3級22号給以下(平成3年訓令第1号適用者は14号給以下)・2級
1級
平成11年4月1日〜平成13年3月31日
           
3級20号給以上
3級19号給以下・2級
1級
平成13年4月1日〜平成15年3月31日
           
3級17号給以上
3級16号給以下・2級
1級
平成15年4月1日〜平成16年3月31日
         
3級23号給以上
3級17号給以上22号給以下
3級16号給以下・2級
1級
平成16年4月1日〜平成18年3月31日
         
3級23号給以上
3級15号給以上22号給以下
3級14号給以下・2級
1級
 
旧佐伯郡佐伯町
行政職
平成8年4月1日〜平成15年2月28日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
単純労務職
             
4級
3級・2級・1級
旧佐伯郡吉和村
行政職
平成8年4月1日〜平成14年3月31日
       
5級19号給以上
5級3号給以上18号給以下・4級20号給以上
5級2号給以下・4級3号給以上19号以下・3級15号給以上
4級2号給以下・3級14号給以下
2級・1級
平成14年4月1日〜平成15年2月28日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
医療職
平成8年4月1日〜平成15年2月28日
         
3級10号給以上
3級7号給以上9号給以下
3級6号給以下
2級・1級
現業職
平成8年4月1日〜平成14年3月31日
             
3級
2級・1級
平成14年4月1日〜平成15年2月28日
           
4級23号給以上
4級22号給以下・3級
2級・1級
旧佐伯郡大野町
行政職
平成8年4月1日〜平成9年3月31日
         
6級
5級
4級・3級
2級・1級
平成9年4月1日〜平成17年11月2日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
調理師及び給食調理員
平成8年4月1日〜平成17年11月2日
           
4級
3級・2級
1級
旧佐伯郡宮島町
行政職
平成8年4月1日〜平成17年11月2日
         
5級16号給以上
5級15号給以下
4級・3級
2級・1級
行政職2
平成8年4月1日〜平成10年3月31日
               
1級
平成10年4月1日〜平成17年6月30日
             
2級
1級
平成17年7月1日〜平成17年11月2日
             
3級・2級
1級
団体名(旧団体名)
給料表の種別
期間区分
職員の区分
第1号区分
第2号区分
第3号区分
第4号区分
第5号区分
第6号区分
第7号区分
第8号区分
第9号区分
安芸高田市
行政職
平成16年3月1日〜平成18年3月31日
     
8級
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
         
3級16号給以上
3級15号給以下
2級
1級
   
消防職
     
9級
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
 
旧高田郡吉田町
行政職(1)
平成8年4月1日〜平成16年2月29日
       
5級17号給以上
5級12号給以上16号給以下・4級23号給以上
5級11号給以下・4級12号給以上22号給以下
4級11号給以下・3級
2級・1級
行政職(2)
           
31号給以上
20号給以上30号給以下
19号給以下
旧高田郡八千代町
行政職
平成8年4月1日〜平成16年2月29日
       
5級18号給以上
5級13号給以上17号給以下・4級15号給以上
5級12号給以下・4級13号給及び14号給・3級15号給以上
4級12号給以下・3級14号給以下
2級・1級
旧高田郡美土里町
行政職
平成8年4月1日〜平成16年2月29日
       
5級17号給以上
5級12号給以上16号給以下・4級25号給以上
5級11号給以下・4級13号給以上24号給以下
4級12号給以下・3級
2級・1級
旧高田郡高宮町
旧安芸たかた広域連合
行政職
平成8年4月1日〜平成16年2月29日
       
5級17号給以上
5級12号給以上16号給以下・4級23号給以上
5級11号給以下・4級12号給以上22号給以下
4級11号給以下・3級
2級・1級
旧高田郡甲田町
行政職
平成8年4月1日〜平成16年2月29日
       
5級17号給以上
5級10号給以上16号給以下・4級19号給以上
5級9号給以下・4級12号給以上18号給以下・3級14号給以上
4級11号給以下・3級13号給以下
2級・1級
旧高田郡向原町
行政職
平成8年4月1日〜平成16年2月29日
       
5級17号給以上
5級13号給以上16号給以下・4級24号給以上
5級12号給以下・4級13号給以上23号給以下
4級12号給以下・3級
2級・1級
旧高田地区消防組合
行政職
平成8年4月1日〜平成16年2月29日
       
5級17号給以上
5級12号給以上16号給以下・4級23号給以上
5級11号給以下・4級12号給以上22号給以下
4級11号給以下・3級
2級・1級
公安職(1)
平成8年4月1日〜平成16年2月29日
     
9級
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
団体名(旧団体名)
給料表の種別
期間区分
職員の区分
第1号区分
第2号区分
第3号区分
第4号区分
第5号区分
第6号区分
第7号区分
第8号区分
第9号区分
庄原市
行政職
平成17年3月31日〜平成18年3月31日
     
7級
6級
5級
4級
3級・2級
1級
医療職(1)
     
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職(2)
       
4級15号給以上
4級14号給以下
3級13号給以上
3級12号給以下・2級・1級23号給以上
1級22号給以下
   
医療職(3)
       
5級15号給以上
5級14号給以下・4級16号給以上
4級15号給以下・3級14号給以上・2級22号給以上
3級13号給以下・2級8号給以上21号給以下
2級7号給以下・1級
 
旧庄原市
行政職
平成8年4月1日〜平成17年3月30日
       
6級
5級
4級
3級・2級
1級
旧比婆郡西城町
行政職(1)
平成8年4月1日〜平成17年3月30日
       
6級15号給以上
6級14号給以下・5級16号給以上
5級15号給以下・4級14号給以上
4級13号給以下・3級
2級・1級
行政職(2)
           
3級27号給以上
3級11号給以上26号給以下
3級10号給以下・2級・1級
医療職(1)
     
3級
2級
 
1級
   
医療職(2)
       
4級15号給以上
4級14号給以下
3級13号給以上
3級12号給以下・2級・1級23号給以上
1級22号給以下
医療職(3)
       
5級15号給以上
5級14号給以下・4級16号給以上
4級15号給以下・3級14号給以上・2級22号給以上
3級13号給以下・2級8号給以上21号給以下
2級7号給以下・1級
旧比婆郡東城町
行政職(1)
平成8年4月1日〜平成17年3月30日
       
6級
5級
4級18号給以上
4級17号給以下・3級
2級・1級
行政職(2)
             
3級・2級4号給以上
2級3号給以下・1級
旧比婆郡口和町・旧高野町
行政職(1)
平成8年4月1日〜平成17年3月30日
       
6級14号給以上
6級13号給以下
5級
4級・3級
2級・1級
行政職(2)
           
2級11号給以上
2級10号給以下・1級17号給以上
1級16号給以下
旧比婆郡比和町
行政職(1)
平成8年4月1日〜平成17年3月30日
       
6級14号給以上
6級13号給以下
5級
4級・3級
2級・1級
行政職(2)
             
2級4号給以上
2級3号給以下・1級
旧甲奴郡総領町
行政職
平成8年4月1日〜平成17年3月30日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
単労職
             
1級14号給以上
1級13号給以下
旧庄原市外五カ町連合衛生施設組合
 
平成8年4月1日〜平成17年3月30日
       
6級
5級
4級
3級・2級
1級
団体名(旧団体名)
給料表の種別
期間区分
職員の区分
第1号区分
第2号区分
第3号区分
第4号区分
第5号区分
第6号区分
第7号区分
第8号区分
第9号区分
江田島市
行政職
平成16年11月1日〜平成18年3月31日
     
8級
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
   
技能労務職
             
4級・3級
2級・1級
 
安芸郡旧江田島町
行政職
平成8年4月1日〜平成16年10月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
             
4級・3級
2級・1級
旧佐伯郡能美町
行政職
平成8年4月1日〜平成13年12月31日
         
6級
5級
4級・3級
2級・1級
平成14年1月1日〜平成16年10月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
平成8年4月1日〜平成16年10月31日
             
2級(主任調理員)
2級(左記以外の者)・1級
船舶職
               
船員
旧佐伯郡沖美町
行政職
平成8年4月1日〜平成12年3月31日
         
5級16号給以上
5級15号給以下・4級21号給以上
4級20号給以下・3級
2級・1級
平成12年4月1日〜平成16年10月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
平成8年4月1日〜平成12年3月31日
             
2級(主任調理員)
2級(左記以外の者)・1級
平成12年4月1日〜平成16年10月31日
             
4級・3級
2級・1級
旧佐伯郡大柿町
行政職
平成8年4月1日〜平成14年3月31日
         
6級
5級
4級・3級
2級・1級
平成14年4月1日〜平成16年10月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技術員
平成8年4月1日〜平成16年10月31日
             
1級30号給以上
1級29号給以下
旧江能広域事務組合
行政職
平成8年4月1日〜平成14年3月31日
         
6級
5級
4級・3級
2級・1級
平成14年4月1日〜平成16年10月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
東広島市
行政職(一)
平成8年4月1日〜平成12年3月31日
   
8級
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
平成12年4月1日〜平成18年3月31日
   
10級
9級
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
   
公安職(一)
平成17年2月7日〜平成18年3月31日
       
8級
7級
6級・5級
4級・3級
2級・1級
医療職(一)
       
3級
2級
1級
   
 
旧賀茂郡黒瀬町
行政職(一)
平成8年4月1日〜平成11年3月31日
         
6級
5級
4級・3級
2級・1級
平成11年4月1日〜平成17年2月6日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
旧賀茂郡福富町
行政職(一)
平成8年4月1日〜平成13年3月31日
         
5級16号給以上
5級15号給以下
4級・3級
2級・1級
平成13年4月1日〜平成17年2月6日
       
7級
6級・5級16号給以上
5級15号給以下
4級・3級
2級・1級
旧賀茂郡豊栄町
行政職(一)
平成8年4月1日〜平成17年2月6日
       
6級21号給以上
6級20号給以下・5級22号給以上
5級16号給以上21号給以下
5級15号給以下・4級
3級・2級・1級
旧賀茂郡河内町
行政職(一)
平成8年4月1日〜平成17年2月6日
       
7級
6級・5級(看護師・保健師)
5級・4級(看護師・保健師)
4級・3級
2級・1級
行政職(二)
               
1級
医療職(一)
   
3級
2級
 
1級
     
医療職(三)
             
3級
2級・1級
豊田郡旧安芸津町
行政職(一)
平成8年4月1日〜平成17年2月6日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
旧賀茂広域行政組合
行政職(一)
平成8年4月1日〜平成17年2月6日
   
8級
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
団体名(旧団体名)
給料表の種別
期間区分
職員の区分
第1号区分
第2号区分
第3号区分
第4号区分
第5号区分
第6号区分
第7号区分
第8号区分
第9号区分
三原市
行政職1
平成17年3月22日〜平成18年3月31日
     
9級
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
公安職1
       
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
医療職1
     
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職2
       
6級
 
5級
4級・3級
2級・1級
   
医療職3
         
5級
4級
3級・2級(在級期間が360月を超える者)
2級(左記以外の者)・1級
 
旧三原市
行政職1
平成8年4月1日〜平成17年3月21日
     
8級
7級
6級・5級18号給以上・4級21号給以上
5級17号給以下・4級20号給以下・3級16号給以上
3級15号給以下・2級10号給以上
2級9号給以下・1級
豊田郡旧本郷町
行政職1
平成8年4月1日〜平成12年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
平成12年4月1日〜平成17年3月21日
       
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
行政職2
平成16年4月1日〜平成17年3月21日
           
6級
5級・4級・3級(在級期間が120月を超える者)
3級(左記以外の者)・2級・1級
旧御調郡久井町
行政職1
平成8年4月1日〜平成17年3月21日
       
5級21号給以上
5級10号給以上20号給以下
5級9号給以下・4級9号給以上
4級8号給以下・3級
2級・1級
医療職1
     
2級
1級
       
医療職2
       
6級
 
5級
4級・3級
2級・1級
医療職3
         
4級12号給以上
4級11号給以下・3級15号給以上
3級14号給以下・2級(在級期間360月を超える者)
2級(左記以外の者)・1級
単純労務職
           
1級25号給以上
1級15号給以上24号給以下
1級14号給以下
旧賀茂郡大和町
行政職1
平成8年4月1日〜平成17年3月21日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
大竹市
一般職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
     
7級
6級
5級
4級
3級・2級
1級
技能業務職
           
4級
3級・2級
1級
竹原市
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
6級
5級
4級
3級・2級
1級
企業職
       
6級
5級
4級
3級・2級
1級
安芸郡熊野町
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
安芸郡坂町
行政職(一)
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
単純な労務に雇用されるもの
             
2級(8号給以上の期間が120月を超える者)
2級(左記以外の者)・1級
安芸郡海田町
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能業務職
             
4級・3級
2級・1級
団体名(旧団体名)
給料表の種別
期間区分
職員の区分
第1号区分
第2号区分
第3号区分
第4号区分
第5号区分
第6号区分
第7号区分
第8号区分
第9号区分
山県郡安芸太田町
(旧加計町・旧筒賀村・旧戸河内町)
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
           
25号給以上
18号給以上24号給以下
17号給以下
教育職
平成8年4月1日〜平成16年9月30日
               
2級・1級
医療職(一)
平成16年10月1日〜平成18年3月31日
     
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職(二)
       
6級
 
5級
4級・3級
2級・1級
   
医療職(三)
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
 
山県郡旧加計町
(病院)
医療職(一)
平成8年4月1日〜平成16年9月30日
     
3級・2級
   
1級
   
医療職(二)
       
6級
 
5級
4級・3級
2級・1級
医療職(三)
       
6級
5級
4級
3級・2級(在級期間が360月を超える者)
2級(左記以外の者)・1級
山県郡旧戸河内町
(病院)
医療職(一)
平成8年4月1日〜平成16年9月30日
     
2級
   
1級
   
医療職(二)
           
5級
4級・3級
2級・1級
医療職(三)
         
5級
4級
3級
2級・1級
山県郡北広島町
行政職
平成17年2月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
教育職
             
2級
1級
医療職(一)
     
3級・2級
   
1級
   
医療職(二)
           
5級
4級・3級
2級・1級
医療職(三)
         
5級
4級
3級
2級・1級
消防職
       
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
   
技能労務職
             
3級・2級
1級
 
山県郡旧芸北町
行政職
平成8年4月1日〜平成17年1月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
教育職
             
2級
1級
医療職(一)
     
3級・2級
1級
       
医療職(三)
           
3級
2級9号給以上
2級8号給以下・1級
技能労務職
             
1級21号給以上
1級20号給以下
山県郡旧大朝町
行政職
平成8年4月1日〜平成17年1月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
山県郡旧千代田町
旧山県東中部福祉衛生組合
行政職
平成8年4月1日〜平成17年1月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
             
3級
2級・1級
山県郡旧豊平町
行政職
平成8年4月1日〜平成17年1月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
医療職(一)
     
3級・2級
   
1級
   
医療職(二)
           
5級
4級・3級
2級・1級
医療職(三)
         
5級
4級
3級
2級・1級
技能労務職
             
1級17号給以上
1級16号給以下
旧山県東中部消防組合
行政職
平成8年4月1日〜平成17年1月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
消防職
       
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
団体名(旧団体名)
給料表の種別
期間区分
職員の区分
第1号区分
第2号区分
第3号区分
第4号区分
第5号区分
第6号区分
第7号区分
第8号区分
第9号区分
豊田郡大崎上島町
(旧大崎町・旧東野町・旧木江町)
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
             
2級6号給以上
2級5号給以下・1級
世羅郡世羅町
行政職
平成16年10月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
   
 
世羅郡旧甲山町
行政職
平成8年4月1日〜平成12年12月31日
       
5級18号給以上
5級9号給以上17号給以下・4級22号給以上
5級8号給以下・4級11号給以上21号給以下
4級10号給以下・3級
2級・1級
平成13年1月1日〜平成16年9月30日
       
5級19号給以上
5級9号給以上18号給以下・4級23号給以上
5級8号給以下・4級11号給以上22号給以下
4級10号給以下・3級
2級・1級
世羅郡旧世羅町
旧甲世水道企業団
行政職
平成8年4月1日〜平成16年9月30日
       
5級16号給以上
5級10号給以上15号給以下
5級9号給以下・4級12号給以上
4級11号給以下・3級
2級・1級
世羅郡旧世羅西町
行政職
平成8年4月1日〜平成16年9月30日
       
5級19号給以上
5級18号給以下・4級24号給以上
4級11号給以上23号給以下
4級10号給以下・3級
2級・1級
神石郡神石高原町
一般行政職
平成16年11月5日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
   
技能労務職
           
5級
4級・3級
2級・1級
 
神石郡旧油木町
一般行政職
平成8年4月1日〜平成16年11月4日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
           
5級
4級・3級
2級・1級
神石郡旧神石町
一般行政職
平成8年4月1日〜平成16年11月4日
       
6級21号給以上
6級20号給以下
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
           
5級
4級・3級
2級・1級
神石郡旧豊松村
一般行政職
平成8年4月1日〜平成16年11月4日
       
6級15号給以上
6級14号給以下
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
             
3級
2級・1級
神石郡旧三和町
旧神石広域事務組合
一般行政職
平成8年4月1日〜平成16年11月4日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
             
3級
2級・1級
山県郡町村税等滞納整理組合
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
世羅中央病院企業団
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
5級16号給以上
5級10号給以上15号給以下
5級9号給以下・4級12号給以上
4級11号給以下・3級
2級・1級
医療職(一)
     
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職(二)
           
5級
4級・3級
2級・1級
医療職(三)
         
5級
4級
3級
2級・1級
団体名(旧団体名)
給料表の種別
期間区分
職員の区分
第1号区分
第2号区分
第3号区分
第4号区分
第5号区分
第6号区分
第7号区分
第8号区分
第9号区分
甲双衛生組合
行政職
平成8年4月1日〜平成16年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
平成16年4月1日〜平成18年3月31日
     
6級
5級
4級
3級11号給以上
3級10号給以下・2級6号給以上
2級5号給以下・1級
甲世衛生組合
行政職
平成8年4月1日〜平成12年12月31日
       
5級18号給以上
5級9号給以上17号給以下・4級22号給以上
5級8号給以下・4級11号給以上21号給以下
4級10号給以下・3級
2級・1級
平成13年1月1日〜平成16年9月30日
       
5級19号給以上
5級9号給以上18号給以下・4級23号給以上
5級8号給以下・4級11号給以上22号給以下
4級10号給以下・3級
2級・1級
平成16年10月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
竹原広域行政組合
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
6級
5級
4級
3級・2級
1級
公安職(一)
       
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
旧山県西部消防組合
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
消防職
       
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
広島県市町総合事務組合
旧広島県市町公務災害補償組合
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
     
9級
8級
7級
6級
5級・4級
3級・2級・1級
安芸地区衛生施設管理組合
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
         
6級
5級
4級・3級
2級・1級
山県郡西部衛生組合
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
技能労務職
           
25号給以上
18号給以上24号給以下
17号給以下
芸北広域環境施設組合
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
広島中部台地土地改良施設管理組合
行政職
平成10年4月1日〜平成16年9月30日
       
5級16号給以上
5級10号給以上15号給以下
5級9号給以下・4級12号給以上
4級11号給以下・3級
2級・1級
平成16年10月1日〜平成18年3月31日
       
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
宮島競艇施行組合
行政職
平成8年4月1日〜平成18年3月31日
     
8級
7級
6級
5級
4級・3級
2級・1級
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
団体名(旧団体名)
給料表の種別
期間区分
職員の区分
第1号区分
第2号区分
第3号区分
第4号区分
第5号区分
第6号区分
第7号区分
第8号区分
第9号区分
廿日市市
行政職
平成18年4月1日〜
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
消防職
     
7級
 
6級
5級
4級
3級・2級・1級
技術職
         
3級91号給以上
3級58号給以上90号給以下
3級57号給以下・2級
1級
安芸高田市
行政職
平成18年4月1日〜
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
技能労務職
         
5級
4級
3級
2級・1級
消防職
     
8級
7級
6級
5級
4級
3級・2級・1級
庄原市
行政職
平成18年4月1日〜平成21年3月31日
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
医療職(1)
     
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職(2)
       
5級
 
4級
3級
2級・1級
医療職(3)
       
6級
5級
4級・3級53号給以上
3級52号給以下
2級・1級
行政職
平成21年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
庄原市立西城市民病院
行政職
平成21年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
医療職(1)
     
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職(2)
       
5級
 
4級
3級
2級・1級
医療職(3)
       
6級
5級
4級・3級53号給以上
3級52号給以下
2級・1級
江田島市
行政職
平成18年4月1日〜
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
技能労務職
             
3級
2級・1級
東広島市
行政職(一)
平成18年4月1日〜
   
8級
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
公安職(一)
       
7級
6級
5級・4級(消防司令補)
4級(左記以外の者)・3級(消防士長)
3級(左記以外の者)・2級・1級
医療職(一)
       
3級
2級
1級
   
三原市
行政職1
平成18年4月1日〜
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
公安職1
       
7級
6級
5級
4級
3級・2級・1級
医療職1
5級
   
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職2
       
6級
 
5級
4級・3級
2級・1級
医療職3
         
5級
4級
3級・2級(在級期間が360月を超える者)
2級(左記以外の者)・1級
大竹市
一般職
平成18年4月1日〜
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
技能業務職
           
4級
3級
2級・1級
竹原市
行政職
平成18年4月1日〜
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
企業職
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
安芸郡熊野町
行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
安芸郡坂町
行政職(一)
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
単純な労務に雇用されるもの
             
2級(31号給以上の期間が120月を超える者)
2級(左記以外の者)・1級
安芸郡海田町
行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
技能業務職
             
3級
2級・1級
山県郡安芸太田町
行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
医療職(一)
     
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職(二)
       
6級
 
5級
4級・3級
2級・1級
医療職(三)
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
技能労務職
       
113号給以上
85号給以上112号給以下
73号給以上84号給以下
49号給以上72号給以下
48号給以下
福祉職
平成21年4月1日〜
               
1号給以上153号給以下
団体名(旧団体名)
給料表の種別
期間区分
職員の区分
第1号区分
第2号区分
第3号区分
第4号区分
第5号区分
第6号区分
第7号区分
第8号区分
第9号区分
山県郡北広島町
行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
教育職
             
2級
1級
医療職(一)
5級
   
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職(二)
           
5級
4級・3級
2級・1級
医療職(三)
         
5級
4級
3級
2級・1級
消防職
       
7級
6級
5級
4級
3級・2級・1級
技能労務職
             
3級
2級・1級
豊田郡大崎上島町
行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
技能労務職
             
2級21号給以上
2級20号給以下・1級
世羅郡世羅町
行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
神石郡神石高原町
一般行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
技能労務職
           
4級
3級
2級・1級
旧山県郡町村税等滞納整理組合
行政職
平成18年4月1日〜平成21年3月31日
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
世羅中央病院企業団
行政職
平成18年4月1日〜平成22年3月31日
       
5級41号給以上
5級40号給以下
4級
3級
2級・1級
医療職(一)
     
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職(二)
       
5級17号給以上
 
5級16号給以下・4級41号給以上
4級40号給以下・3級
2級・1級
医療職(三)
       
5級29号給以上
5級28号給以下・4級49号給以上
4級48号給以下・3級65号給以上
3級64号給以下・2級93号給以上
2級92号給以下・1級
行政職
平成22年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
医療職(一)
     
4級
3級
 
2級
 
1級
医療職(二)
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
医療職(三)
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
旧甲双衛生組合
行政職
平成18年4月1日〜平成22年3月31日
     
6級
5級
4級
3級
2級21号給以上
2級20号給以下・1級
甲世衛生組合
行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
旧海田地区消防組合
消防職
平成18年4月1日〜平成19年3月31日
   
8級
7級(管理職手当12%)
7級(管理職手当10%)
6級
5級
4級
3級・2級・1級
旧竹原広域行政組合
行政職
平成18年4月1日〜平成21年9月30日
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
公安職(一)
       
7級
6級
5級
4級
3級・2級・1級
広島中央環境衛生組合
行政職
平成21年10月1日〜
   
8級
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
旧山県西部消防組合
行政職
平成18年4月1日〜平成19年3月31日
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
消防職
       
7級
6級
5級
4級
3級・2級・1級
広島県市町総合事務組合(旧広島県市町公務災害補償組合)
行政職
平成18年4月1日〜
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級
安芸地区衛生施設管理組合
行政職
平成18年4月1日〜
         
6級
5級
4級・3級
2級・1級
山県郡西部衛生組合
行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
技能労務職
       
113号給以上
85号給以上112号給以下
73号給以上84号給以下
49号給以上72号給以下
48号給以下
芸北広域環境施設組合
行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
広島中部台地土地改良施設管理組合
行政職
平成18年4月1日〜
       
6級
5級
4級
3級
2級・1級
宮島競艇施行組合
行政職
平成18年4月1日〜
     
7級
6級
5級
4級
3級
2級・1級

様式第1号(第2条関係)

共済組合員証番号

             就職報告書・職員台帳

第       号

所属

市 

町 

組合 

職名

 

氏名

(フリガナ)

性別

男・女

生年月日

 大

 昭     年   月   日

 平

 

就職年月日

平成   年   月   日

教育長は、教育委員としての任期満了年月日

平成   年   月   日

前歴

官公署名

就職年月日

退職年月日

常勤又は非常勤

 

年   月   日

年   月   日

□  常勤

□  非常勤

 

年   月   日

年   月   日

 上記のとおり報告します。

        平成   年   月   日

(組合市町長)               

印    

     広島県市町総合事務組合管理者 様

〔注意事項〕

 1 「共済組合員証番号」は、広島県市町村職員共済組合又は公立学校共済組合で決定された番号(記号は記入しない。)を記入してください。

 2 「前歴」の欄は、広島県市町総合事務組合の構成組合市町等の職員以外の地方公務員、国家公務員又は公庫等職員であった期間で、その期間が退職手当の勤続期間の計算において通算できる場合は必ず記入してください。この場合、その期間に係る官公署の長が証明した履歴書及び退職手当を支給していない旨の証明書を添付してください。

 3 常時勤務に服することを要する者以外の者が職員となったとき又は職員とみなすに至ったときは、その職員となる前の期間又は職員とみなすに至るまでの期間について、前歴欄に記入してください。この場合、その期間に係る勤務時間に関する証明書及び出勤簿の写しを添付してください。

 4 2の前歴期間に、常時勤務に服することを要する者以外の者としての期間がある場合には、3に掲げる書類を添付してください。

 

事務局長

次長

職員

主任

電算

 

 

 

 

 

※履歴事項

年月日

発令記事

年月日

発令記事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※退職手当支給状況

退職年月日

年  月  日

退職手当支給の有無

支給年月日

年   月   日

年   月   日

適用条項

条  項

退職の事由

 

退職手当額

不支給の事由

 

〔注意事項〕※印の表は、記入しないこと。

様式第2号(第2条関係)

異動報告書(休職・停職・育児休業・専従休職・氏名変更等)

 

異動内容

 

共済組合員証番号

氏名

休職等の種別

休職等年月日

(フリガナ)

新氏名

備考

第   号

 

□休職(        )

□停職

□育児休業

【子の生年月日 平成 年 月 日】

□育児短時間勤務

□自己啓発等休業

□専従休職

平成   年   月   日から

 

 

平成   年   月   日まで

第   号

 

□休職(        )

□停職

□育児休業

【子の生年月日 平成 年 月 日】

□育児短時間勤務

□自己啓発等休業

□専従休職

平成   年   月   日から

 

 

平成   年   月   日まで

第   号

 

□休職(        )

□停職

□育児休業

【子の生年月日 平成 年 月 日】

□育児短時間勤務

□自己啓発等休業

□専従休職

平成   年   月   日から

 

 

平成   年   月   日まで

第   号

 

□休職(        )

□停職

□育児休業

【子の生年月日 平成 年 月 日】

□育児短時間勤務

□自己啓発等休業

□専従休職

平成   年   月   日から

 

 

平成   年   月   日まで

 上記のとおり報告します。

     平成   年   月   日

(組合市町長)               

印    

        広島県市町総合事務組合管理者 様

〔注意事項〕

 1 「休職等の種別」の欄には、該当する□にレ印を記入してください。この場合において、「休職」に該当する場合の( )内には、「公務上の傷病・通勤途上の傷病・私傷病又は刑事事件に係る起訴」のように具体的に記載してください。

 2 共済組合員証番号が変更になった場合は、変更後の番号を備考欄へ記載してください。

様式第3号(第2条関係)

退職報告書

共済組合員証番号

職名

氏名

退職年月日

退職の事由等

退職後引き続き他の公務員等又は特定法人の役職員となった場合には、その官公署等名

第     号

 

 

平成  年  月  日

□勤続期間が6月未満 □特定法人派遣

□引き続き他の公務員等

□組合市町間の異動

 

 (現住所)

      〒   ―    

第     号

 

 

平成  年  月  日

□勤続期間が6月未満 □特定法人派遣

□引き続き他の公務員等

□組合市町間の異動

 

 (現住所)

      〒   ―    

第     号

 

 

平成  年  月  日

□勤続期間が6月未満 □特定法人派遣

□引き続き他の公務員等

□組合市町間の異動

 

 (現住所)

      〒   ―    

 上記のとおり報告します。

  平成  年  月  日

      (組合市町長)

 

印    

 広島県市長総合事務組合管理者 様

〔注意事項〕

  1 この報告書は、退職した職員に退職手当が支給されない場合に提出してください。

  2 退職の事由は、該当する□にレ印を記入してください。

   (1) 勤続期間が6月未満であっても、死傷病による退職又は整理退職の場合は、退職手当が支給されます。

   (2) 「引き続き他の公務員等」は、退職後、引き続いて勤続期間の通算規定のある国、地方公共団体又は公庫等に就職した場合が該当します。

   (3) 「組合市町間の異動」は、退職後、引き続いて総合事務組合の構成団体に就職した場合が該当します。

   (4) 上記(2)及び(3)に該当する場合は、各組合市町で証明した履歴書を添付してください。

様式第4号(第3条関係)

退職手当請求書

 平成   年   月   日に                    を退職したので、関係書類を添えて退職手当を請求します。

請求年月日

 平成    年    月    日

請求者

共済組合員証番号

 第        号

氏名

印          

生年月日

        年    月    日

現住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職の事由

 □自己都合 □定年 □勧奨(□附則第10項) □整理 □公務上傷病

 □公務外傷病 □通勤傷病 □任期満了 □分限免職 □失職 □解職

(該当する□にレ印を記入すること。また、勧奨により退職した者のうち、条例附則第10項の適用を受けるときは、□にレ印を記入すること。)

定年年齢

          歳

受取金融機関名

口座番号

口座名義(フリガナ)

銀行

信用金庫

信用組合

農協

支店

支所

(普通預金)

 

 

※ゆうちょ銀行及び漁協は取扱いできません。

 上記のとおり相違ないことを証明する。

   平成  年  月  日

(組合市町長)             

印  

   広島県市町総合事務組合管理者 様

様式第5号(第3条、第4条関係)

履歴書(総合事務組合用)

(フリガナ)

 

生年月日

昭和

平成

年  月  日生  

氏名

印 

職名

 

就職年月日

年   月   日  

退職年月日

平成   年   月   日

1 給料月額

区分

給料表の種別

級号給

金額

退職日給料月額

 

級  号給

平成18年3月31日現在給料月額

 

級  号給

2 調整額の区分等

調整額の区分

市町等名・旧市町等名

給料表の種別

級・号給

在職期間

月数

第  号

 

 

 

平成  年  月  日〜平成  年  月  日

第  号

 

 

 

平成  年  月  日〜平成  年  月  日

第  号

 

 

 

平成  年  月  日〜平成  年  月  日

第  号

 

 

 

平成  年  月  日〜平成  年  月  日

第  号

 

 

 

平成  年  月  日〜平成  年  月  日

第  号

 

 

 

平成  年  月  日〜平成  年  月  日

3 休職期間の有無

休職期間

  □ 有   □ 無

休職の種別

番号

育児休業の場合の子の誕生日

休職等期間

@休職

A停職

B育児休業

C育児短時間勤務

D自己啓発等休業

E専従休職

番 

(     )

年  月  日

年  月  日〜    年  月  日

番 

(     )

年  月  日

年  月  日〜    年  月  日

番 

(     )

年  月  日

年  月  日〜    年  月  日

番 

(     )

年  月  日

年  月  日〜    年  月  日

4 前歴期間の有無

前歴期間

  □ 有   □ 無

他の地方公共団体等の名称及び期間

 

年  月  日〜    年  月  日

 

年  月  日〜    年  月  日

5 消防職員であった期間

年  月  日〜    年  月  日

年  月  日〜    年  月  日

 上記のとおり相違ないことを証明します。

  平成  年  月  日

(組合市町長)             

印  

   広島県市町総合事務組合管理者 様

〔注意事項〕

 1 給料月額

  (1) 給料月額は給料表に定める額で、減額改定により経過措置として平成18年4月1日から支給されている差額に相当する額は含みません。

  (2) 減額条例などで給料が減額されて支給されている場合には、減額前の額を記入してください。また、退職前に特別昇給があった場合には必ず記入してください。

 2 調整額の区分等

  (1) 「基礎在職期間における職員の区分についての表」を参考に記入してください。

  (2) 退職前5年間に在職した級ごとに調整額の区分、市町等名、給料表の種別、在職期間及び月数を記入してください。(同じ級であっても号給により調整額の区分が異なる場合には、それぞれに区分し記入してください。)

   (3) 自己都合退職で勤続期間が9年以下の場合は、調整額の区分等の記入の必要はありません。

 3 休職期間の有無

  (1) 休職期間の有無については、該当する□にレ印を記入してください。

  (2) 休職期間がある場合には、休職の種別の番号を番号欄へ記入するとともに( )内に「私傷病・公務上の傷病・通勤途上の傷病又は刑事事件に係る起訴」のように具体的に記入してください。

  (3) 育児休業の場合は、当該休業に係る子の誕生日を記入してください。

 4 前歴期間の有無

  (1) 前歴期間の有無については、該当する□にレ印を記入してください。

  (2) 前歴期間がある場合には、その期間に係る官公署名及び当該期間を記入してください。

 5 消防職員であった期間

   消防職員とは、退職時の階級が消防司令補以下の階級であった職員をいいます。

 6 その他

    この履歴書に平成8年4月1日以降の給料の異動が確認できる書類を添付してください。

様式第6号(第3条関係)

再就職に関する申立書

 

 私は、平成  年  月  日に              を退職しましたが、その日又はその翌日に国家公務員退職手当法第2条の規定による職員又は地方公務員若しくは公庫等の職員(退職前の職員としての勤続期間が、通算される地方公共団体等の職員に限る。)にはなりません。

    平成  年  月  日

氏名          印 

 

〔注意事項〕再就職に関する申立ては、退職後引き続き公務員等にならない場合のみ記載してください。

様式第7号(第3条関係)

遺族退職手当請求書

 下記職員が死亡したので、関係書類を添えて退職手当を請求します。

請求年月日

 平成    年    月    日

請求者

フリガナ

氏名

 

死亡した職員との続柄

 

印  

生年月日

年    月    日 

現住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職の事由

 □公務外死亡 □公務上死亡 □通勤途上の死亡

 (該当する□にレ印を記入すること。)

死亡した職員に関する事項

共済組合員証番号

 第        号

氏名

 

退職年月日

 平成    年    月    日

受取金融機関名

口座番号

口座名義(フリガナ)

銀行

信用金庫

信用組合

農協

支店

支所

(普通預金)

 

 

 ※ゆうちょ銀行及び漁協は取扱いできません。

 上記のとおり相違ないことを証明する。

  平成  年  月  日

(組合市町長)             

印  

   広島県市町総合事務組合管理者 様

様式第8号(第3条関係)

総代者選任届

(死亡職員氏名)

                  の死亡による退職手当の請求にあたり、総代者を次のとおり選任したので、届け出ます。

 

             フリガナ

             氏名                     

      総代者の

             死亡した職員との続柄               

   平成  年  月  日

現住所                 

氏名          印      

現住所                 

氏名          印      

現住所                 

氏名          印      

    広島県市町総合事務組合管理者 様

〔注意事項〕 この届は、遺族退職手当を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときで、そのうちの1人が代表して受ける場合に届け出てください。

様式第9号(第3条、第10条の4、第10条の5関係)

高齢者部分休業取得時間報告書

職員番号

 

職名

 

氏名

 

高齢者部分休業取得期間

開始日

 平成     年  月  日

終了日

 平成     年  月  日

高齢者部分休業取得合計時間

    時間   分

換算月数

    月

高齢者部分休業取得時間内訳

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

年 月

時間 分

 上記のとおり報告します。

平成  年  月  日

(組合市町長)           

 広島県市町総合事務組合管理者 様

 1 高齢者部分休業取得時間内訳欄には、各年月ごとの取得時間(当該年月(週休日及び休日を除く。)の勤務しない時間をいう。)を記入してください。

 2 高齢者部分休業取得合計時間を月数に換算する場合は、総合計時間を240で除して得た数(端数切上げ)を記入してください。

様式第10号(第4条関係)

 

証明書

 

    現住所                        

    氏名                        

    退職年月日                        

    退職の事由                        

 

 上記の者は、支給条例第5条第1項の規定によって退職したことを証明する。

 

平成  年  月  日  

 

(組合市町長)           

 

   広島県市町総合事務組合管理者 様

様式第11号(第4条関係)

退職勧奨記録

氏名

(男・女)

生年月日

年  月  日

(   歳)

就職年月日

年  月  日

職名

 

退職年月日

平成  年  月  日

給料月額

円 

(    職  級  号給)

勤続期間

年  月   

退職勧奨年月日

平成  年  月  日

職員の応諾年月日

平成  年  月  日

退職勧奨の理由

 

参考事項

 

作成者の職氏名

 

 上記のとおり相違ありません。

  平成  年  月  日

(組合市町長)            

印 

  広島県市町総合事務組合管理者 様

様式第12号(第4条関係)

 

 

条例附則第10項の適用申出書

 

退職した者の氏名             

 

 

 上記の者に対する退職手当については、条例附則第10項の規定を適用してください。

 

  平成  年  月  日

 

(組合市町長)             

 

印  

 

  広島県市町総合事務組合管理者 様

 

様式第13号(第7条関係)

裁定通知書

 

住所

 

氏名

様   

 

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例に基づき次の金額を支給する。

  平成  年  月  日

広島県市町総合事務組合管理者    印 

組合市町名

 

退職手当

 

職名

 

控除額

所得税

 

氏名

 

住民税

市町村民税

 

道府県民税

 

生年月日

年  月  日  ( 歳)

共済組合

貸付未償還金

 

遺族受給者

氏名

(続柄   )

物資代金

 

公立学校共済貸付未償還金

 

生年月日

年  月  日      

 

 

住所

 

 

差引支給額

 

1月1日現在住所

 

支払

金融機関名

 

 

住民税納付地

 

預金種別

 

口座番号

 

退職事由

 

適用条項

 

送金予定年月日

 

 

様式第14号(第13条関係)

広島県市町職員退職票

@ 平成  年  月  日交付

退職した職員

A氏名

 

B性別

男・女

C生年月日及び年齢

昭和  年  月  日

平成    満   歳

D住所又は居所

 

H勤続期間

年  月

E就職年月日

昭和

平成

 年  月  日

G給与形態

(A) 月給

I受給資格区分

(A) 一般受給資格

(B) 高年齢受給資格

F退職年月日

平成

 年  月  日

(B) 日給

(C) 特例受給資格

J

失業者の退職手当算定の基礎となる給与総額

 退職の月前6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月)に支払われた給与の総額

 1 給料月額         円  2 扶養手当          円

 3 時間外勤務手当         円  4      手当          円

 5      手当         円  6      手当          円

 7      手当         円    合計            円

K退職時に支給された退職手当

説明欄

 

L退職時の給料月額

M退職事由

別紙のとおり

N上記の事項を確認する。 (退職した職員の氏名)                      印

O組合市町

所在地

 

電話番号

 

名称

 

組合市町長の氏名及び印

印   

公共職業安定所記載欄

 平成  年  月  日求職申込手続を完了したことを証明する。

  平成  年  月  日

公共職業安定所長          印   

処理欄

 

 

退職した職員の注意事項

1 記載上の注意

  M欄には、職員の個人的な事情に起因する退職の場合、退職の主たる事由を一つ選択し、退職者記載欄の□の中に○印を記入すること。

  N欄には、記載事項に相違ないと認めた場合、氏名を記載して印を押すこと。なお、記載事項について誤りがあるときは、速やかに組合市町の長に申し出て訂正を受けること。

2 この票の交付を受けたときは、速やかに住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭の上提出し、求職の申込みを行い、証明を受けた上管理者に提出すること。ただし、退職後公共職業安定所に出頭しないまま退職の日の翌日から1年以内に再び組合市町の職員となった場合には、この票を管理者に提出すること。

組合市町の長の記載心得

1 職員が退職したとき、その職員が失業者の退職手当を受ける資格を有する場合には、組合市町の長はこの退職票に所定の事項を記載し、正副2通作成し、うち1通に印を押した上退職した職員に交付し、1通(写)を保管しておくこと。

2 記載上の注意

  @欄には、この票を職員に交付した日を記載すること。

  A欄には、退職した職員の氏名を記載すること。

  B欄には、退職した職員の性別について男女のいずれかに○印を付けること。

  C欄には、退職した職員の生年月日及び満年齢を記載すること。

  D欄には、退職した職員の住所又は居所を記載すること。

  E欄には、退職した職員の退職前引き続いて職員として勤務し始めた就職の年月日(職員以外の地方公務員等から引き続き職員となったものは、当該職員以外の地方公務員等として勤務し始めた就職の年月日)を記載すること。

  F欄には、退職した職員の退職した年月日を記載すること。

  G欄には、退職した職員の給与形態に応じて(A)欄又は(B)欄に○印を付けること。

  H欄には、退職した職員のE欄からF欄までの退職手当の計算の基礎となった勤続期間及び条例第10条第2項の規定によって通算される期間の合計期間を記載すること。

  I欄には、退職した職員を雇用保険法の被保険者とみなした場合において、同法第37条の2第1項に該当する者は(B)欄に、同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者は(C)欄に、その他の者については(A)欄に○印を付けること。

  J欄には、退職した職員の退職の月前の最後の6月間(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月間)に支払われた給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)の総額を記載すること。

  K欄には、退職した職員の退職時に支給された一般の退職手当の額を記載すること。なお、説明欄には、予告を受けない退職者の退職手当が支給された場合にはその額を、一般の退職手当が支給されなかった場合にはその理由を記載すること。

  L欄には、退職した職員の退職時の給料月額(給料が日額で定められている者にあっては日額)を記載すること。

  M欄には、退職の主たる事由を1つ選択し、組合市町長記載欄の□に○印を記入の上、具体的事情記載欄(組合市町長用)に具体的事情を記入すること。

  O欄には、この退職票を交付する組合市町の所在地、電話番号、名称及び組合市町長の氏名を記載し、その印を押すこと。

  ※印の欄には、記載しないこと。

 

(別紙)

M 退職事由

 【退職事由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり、適正に記入してください。】

組合市町長記載欄

退職者記載欄

退職の事由

公共職業安定所記載欄

 

   1 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生じることによるもの

 

 

 

 

   2 定年、任用期間満了等によるもの

 

 

    (1) 定年による退職(定年   歳)

 

 

    (2) 任用期間満了による退職

 

 

 

 

   3 組合市町長からの働きかけによるもの

 

 

    (1) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職

 

 

    (2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分

 

 

    (3) 退職勧奨

 

 

 

 

   4 職場における事情に起因する退職

 

 

    (1) 勤務していた公署又は事務所の移転により通勤困難となったため

 

 

    (2) 公務上の傷病による退職

 

 

 

   5 職員の個人的な事情に起因する退職

 

 

    (1) 職務に耐えられない体調不良、けが等があったため

 

 

    (2) 妊娠、出産、育児等を行う必要があったため

 

 

    (3) 家庭の事情の急変(父母の扶養、親族の介護等)があったため

 

 

    (4) 配偶者等との別居生活が継続困難となったため

 

 

    (5) 転居により通勤困難となったため

(新住所:                    )

 

 

    (6) その他(具体的に               )

 

 

 

   6 その他(1―5のいずれにも該当しない場合)

 

 

 

 

具体的事情記載欄(組合市町長用)

 

 

 

 

 

 

様式第15号(第14条関係)

(表)

広島県市町職員在職票

@平成  年  月  日交付

退職した職員

A

氏名

 

B

性別

男・女

C

生年月日及び年齢

 

D

住所又は居所

 

E

就職年月日

 

F

退職年月日

 

G

勤続期間

 

H

退職時の身分又は雇用区分

 

 I上記の事項を確認する。

(退職した職員の氏名)

 

 

印  

 上記のとおり在職していたことを証明する。

J 市町等

名称

 

所在地

 

電話番号

 

K 市町等の長の氏名印

印 

 

(裏)

退職した職員の注意事項

 1 記載事項に相違ないと認めたときはI欄に氏名を記載して印を押すこと。なお、記載事項について誤りがあるときは、速やかに所属していた市町又は一部事務組合(以下「所属市町等」という。)の長(一部事務組合にあっては管理者)に申し出て訂正を受けること。

 2 退職の日の翌日から起算して1年以内に再び職員となった場合には、再就職した所属市町等の長に提出すること。

 3 この証は、1年間大切に保管すること。

市町等の長の記載心得

 1 職員が失業保険金に相当する退職手当の受給資格を得られずに退職した場合、所属市町等の長はこの証に所定の事項を記載し、正副2通作成し、うち1通に印を押した上退職した職員に交付し、1通(写)を保管しておくこと。

 2 記載上の注意

  @欄には、この証を職員に交付した年月日を記載すること。

  A欄には、退職した職員の氏名を記載すること。

  B欄には、退職した職員の性別について男女のいずれかに○印をつけること。

  C欄には、退職した職員の生年月日及び年齢を記載すること。

  D欄には、退職した職員の住所又は居所を記載すること。

  E欄には、退職した職員の退職前引き続いて所属市町の職員として勤務し始めた就職の年月日を記載すること。

  F欄には、退職した職員の退職した年月日を記載すること。

  G欄には、退職した職員のE欄からF欄までの期間について計算した勤続期間を記載すること。

  H欄には、退職した職員の退職時の身分又は雇用区分を記載すること。

  J欄には、この証を交付する所属市町の名称、所在地、電話番号を記載すること。

  K欄には、所属市町等の長の氏名を記載し、その印を押すこと。

様式第16号(第16条関係)

支給番号

 

 

失業者退職手当受給資格証

受給資格者

氏名

 

男・女

年齢

満    歳

住所又は居所

 

退職年月日

平成   年   月   日

勤続期間

求職年月日

平成   年   月   日

年  月   

受給期間満了年月日

平成   年   月   日

待期日数

所定給付日数

日 

待期満了年月日

平成  年  月  日

最初の失業認定日

平成  年  月  日

失業の認定日及び支給日

毎 月

基本手当の日額

円 

公共職業訓練等

受講開始

年 月 日

技能習得手当

受講手当

日額    円   月  日支給開始

特定職種受講手当

月額    円   月  日支給開始

受講終了予定

年 月 日

通所手当

月額    円   月  日支給開始

寄宿手当

月額    円   月  日支給開始

広島県市町総合事務組合                   

管理者                   印      

    上記の者が下記の期間失業していたことを証明する。

         平成   年   月   日

 

公共職業安定所長             印     

   自  平成   年   月   日     日間(待期日数)

   至  平成   年   月   日

交付年月日

 平成   年   月   日

 

(処理状況)

月・日

失業認定日数又は基本手当支給日数

支給金額

摘要

取扱者印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注意事項

  1 この証は、基本手当に相当する退職手当を受けるために必要なものであるから、受給期間満了年月日までは大切に保管すること。もし、この証をなくしたり、又は損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けること。

  2 基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、この証を関係書類に添えて管理者に提出すること。

  3 受給資格者は「最初の失業認定日」に出頭し、待期日数の間における失業の認定を受けること。

  4 基本手当に相当する退職手当の支給日は、原則として失業の認定日と同一の日である。

  5 定められた失業の認定日に出頭しないときは、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができなくなることがある。

  6 基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとする期間中に自己の労働によって収入を得たときは、その旨を必ず届け出ること。

  7 偽りその他不正の行為(6の届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合も該当する。)によって基本手当に相当する退職手当の支給を受けたり、又は受けようとしたときは、以後、基本手当に相当する退職手当を受けることができなくなるほか、その返還と一定の金額の納付を命ぜられ、又は処罰される場合がある。

  8 氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、その後最初に出頭した失業の認定日に届出を提出すること。

  9 所定給付日数は、受給期間満了年月日までの間に基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる最大限の日数である。

様式第17号(第18条関係)

受給期間延長申請書

@ 申請者

氏名

 

性別

男・女

受給資格証番号

 

住所又は居所

 

A 退職年月日

平成    年    月    日

B

職業に就くことができない理由

 

C

Bの理由が疾病又は負傷の場合

傷病の名称

 

診療担当者

 

D

職業に就くことができない期間

平成  年  月  日から 平成  年  月  日まで

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第18条第1項の規定により上記のとおり申請します。

  平成  年  月  日

  広島県市町総合事務組合管理者 様

申請者 氏名          印  

※処理欄

延長期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

注意

 1 この申請は、管理者に受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合は、退職票)を添えて提出すること。

 2 D欄の「職業に就くことができない期間」とは、B欄の理由により職業に就くことができない期間のことで、その期間が3年を超えるときは、最大限3年間まで認められるものである。

 3 ※印欄には、記載しないこと。

様式第18号(第18条関係)

受給期間延長通知書

申請者氏名

 

受給資格証番号

 

申請受理年月日

平成     年     月     日

受給期間延長の理由

 

延長後の受給期間満了年月日

平成     年     月     日

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第18条第4項の規定により上記のとおり受給期間を延長する。

  平成  年  月  日

広島県市町総合事務組合       

管理者          印 

注意

 1 この通知書は、基本手当に相当する退職手当を受けるために必要なものであるから、大切に保管すること。

 2 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があったとき(例えば、職業に就くことができない理由、期間等に変更があったとき)には、速やかにその旨を申し出るとともに、この通知書を提出すること。

 3 職業に就くことができない理由がやんだときは、速やかにその旨を届け出るとともに、受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票)に添えてこの通知書を提出すること。

様式第19号(第21条関係)

失業者の退職手当支給願

1 現住所

2 退職年月日    平成  年  月  日

3 待期日数              日

4 所定給付日数             日

5 前回までの受給日数

 (第    回)

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

     日分

 (第    回)

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

     日分

 (第    回)

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

     日分

 (第    回)

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

     日分

 (第    回)

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

     日分

 (第    回)

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

     日分

6 今回の請求日数

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

     日分

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第21条第3項の規定により上記のとおり失業者の退職手当を請求します。

  平成  年  月  日

 広島県市町総合事務組合管理者 様

元所属市町名           

氏名          印 

(   歳)  

 上記の者は、平成  年  月  日から平成  年  月  日まで  日間失業していたことを証明する。

  平成  年  月  日

公共職業安定所長              印 

様式第20号(第21条関係)

(表)

失業者の退職手当支給台帳

受給資格者

現住所

 

台帳番号

元所属市町

 

元職名

 

氏名

 

年齢

受給資格証

交付年月日

平成  年  月  日

退職年月日

平成  年  月  日

退職時支給した退職手当の金額

(A)

退職の理由

 

失業者の退職手当の金額

円(E)

最後の6月に支払った給与総額

1 給料        円

2 扶養手当        円

3 調整手当        円

4 特殊勤務手当        円

5 時間外手当        円

6 その他        円

同上日額

円 

(Dの金額) 

待期日数

日(F)

( イメージただし1未満の端数は切り捨てる。)

合計         円(B)

給付日数

日   

(180−F)   

イメージ        円   銭(C)

失業保険金の日額      円(D)

D×180−A  =  E

失業者の手当の支給できる年月日

 平成   年   月   日

(退職年月日の翌日から待期日数を経過した日)

同上支給ができなくなる年月日

 平成   年   月   日

(退職年月日の翌日から1年経過した日)

支給経過

第1回

自 平成   年   月   日

至 平成   年   月   日

間     日分

平成  年  月  日受付

平成  年  月  日支給

支給願整理番号

 

責任者

給付残日数

給付残額

 

第5回

自 平成   年   月   日

至 平成   年   月   日

間     日分

平成  年  月  日受付

平成  年  月  日支給

支給願整理番号

 

責任者

給付残日数

給付残額

 

(裏)

支給経過

第 回

自 平成  年  月  日

至 平成  年  月  日

間   日分

平成   年   月   日受付

平成   年   月   日支給

支給願整理番号

 

責任者

給付残日数

給付残額

第 回

自 平成  年  月  日

至 平成  年  月  日

間   日分

平成   年   月   日受付

平成   年   月   日支給

支給願整理番号

 

責任者

給付残日数

給付残額

第 回

自 平成  年  月  日

至 平成  年  月  日

間   日分

平成   年   月   日受付

平成   年   月   日支給

支給願整理番号

 

責任者

給付残日数

給付残額

第 回

自 平成  年  月  日

至 平成  年  月  日

間   日分

平成   年   月   日受付

平成   年   月   日支給

支給願整理番号

 

責任者

給付残日数

給付残額

第 回

自 平成  年  月  日

至 平成  年  月  日

間   日分

平成   年   月   日受付

平成   年   月   日支給

支給願整理番号

 

責任者

給付残日数

給付残額

第 回

自 平成  年  月  日

至 平成  年  月  日

間   日分

平成   年   月   日受付

平成   年   月   日支給

支給願整理番号

 

責任者

給付残日数

給付残額

最終回

自 平成  年  月  日

至 平成  年  月  日

間   日分

平成   年   月   日受付

平成   年   月   日支給

支給願整理番号

 

責任者

待期日数の期間内に打切りとなった場合

打切りとなった年月日

平成    年   月   日

その理由

 

給付残日数があるうちに打切りとなった場合

打切りとなった年月日

平成    年   月   日

その理由

 

給付残日数

給付残額     円

備考

1

失業の証明を行う公共職業安定所

所在地

 

名称

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

作成者

氏名

 

 

 

様式第21号(第22条関係)

(表)

公共職業訓練等受講届

@受給資格者に関する事項

氏名

 

受給資格証番号

 

住所又は居所

 

A公共職業訓練等に関する事項

(1) 種類

1 公共職業訓練

2 雇用保険法第63条第1項第3号の講習及び訓練

3 障害者の雇用の促進等に関する法律第5条の適応訓練

4 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第23条第1項の計画に準拠した同項第3号に掲げる訓練

(2) 職種

 

(3) 期間

 

(4)

昼夜間の別

昼間・夜間

D

受講開始年月日

平成   年   月   日

E

終了予定年月日

平成   年   月   日

 この欄の記載事実に誤りのないことを証明する。

   平成  年  月  日

(公共職業訓練等の施設の長の職氏名)          印 

B寄宿に関する事項

(1) 寄宿の事実

有・無

(2) 寄宿開始年月日

平成   年   月   日

(3)

寄宿前の住所又は居所

 

イメージ 家族の状況

氏名

受給資格者との続柄

年齢

職業

同居・別居の別

別居している者の住所又は居所

 

 

有・無

同居・別居

 

 

 

有・無

同居・別居

 

 

 

有・無

同居・別居

 

 

 

 

 

有・無

同居・別居

 

 

 

有・無

同居・別居

 

C公共職業訓練等の受講を指示した公共職業安定所名

 

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第25条第1項の規定により上記のとおり届けます。

  平成  年  月  日

  広島県市町総合事務組合管理者 様

受給資格者氏名          印 

※処理欄

基本手当

寄宿手当

証明認定

 

 

 

 

 

(裏)

注意事項

 1 この届書には受給資格証を添えること。

 2 この届書に記載された事項に変更があったときは、速やかに管理者に届け出ること。この場合においては、所要の証明書を添えること。

 3 記載上の注意

  ア B欄の(4)の事項については、市町長の証明書を添えることを命じられることがあること。

  イ ※印欄には、記載しないこと。

様式第22号(第22条関係)

公共職業訓練等通所届

順路

@通所方法の別

A区間

B距離

(概算)

C乗車券等の種類

D左欄の乗車券等の額

(1箇月分)

E備考

1

 

住居から

(  経由)まで

キロメートル

 

 

2

 

  から

(    )まで

キロメートル

 

 

3

 

  から

(    )まで

キロメートル

 

 

4

 

  から

(    )まで

キロメートル

 

 

5

 

  から

(    )まで

キロメートル

 

 

6

 

  から

(    )まで

キロメートル

 

 

キロメートル

 

 

F 届出理由

  1 新規  2 住所又は居所の変更  3 通所経路の変更

  4 通所方法の変更  5 運賃等の負担額の変更

   上記事実の発生年月日       平成  年  月  日

 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。

  平成  年  月  日

(公共職業訓練等の施設の長の職氏名)          印 

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第22条第1項の規定により上記のとおり届けます。

 

 平成  年  月  日

  広島県市町総合事務組合管理者 様

受給資格証番号(   )    

受給資格者 住所            

氏名          印 

※ 処理欄

該当

ア交通機関等利用 イ自転車等利用

(ア)通所不便の者

(イ)(ア)以外の者

非該当理由

 

通所手当の月額

 

決定年月日

平成  年  月  日

注意

 1 この届書には、通常行っている通所の実情のみを記載し、例外的な方法等は記載しないこと。

 2 @欄には、通所の順路に従い、徒歩、自転車、バス○○線等の別を記載すること。

 3 C欄には、1箇月定期券、10枚綴回数券、優待乗車券等の別を記載すること。

 4 D欄には、C欄の乗車券等を使用して1箇月間通所する場合に要する運賃等の額を記載すること。なお、定期券によらない場合には、通所25回分の運賃等の額を記載すること。

 5 E欄には、定期券によらない場合にはその理由、回数券による場合にはその片道及び月間の使用枚数、往路と帰路と異なる場合にはその旨及び理由等を記載すること。

 6 F欄はその届書を提出する主な理由に該当するものの番号を○で囲むこと。

   ※印欄には、記載しないこと。

様式第23号(第24条関係)

(表)

傷病手当に相当する退職手当支給申請書

 

C受給資格証番号

 

申請者

@氏名

 

A性別

男・女

B生年月日

明治

大正

昭和

平成

年  月  日

診療担当者の証明

D 傷病の名称及びその程度

 

E 初診年月日

平成  年  月  日

F 傷病の経過

平成  年  月  日

 治ゆ、転医、中止、継続中

G

傷病のため職業に就くことができなかったと認められる期間

平成  年  月  日から

平成  年  月  日まで

  日間

H 上記のとおり証明する。

  平成  年  月  日

診療機関の所在地及び名称             

(電話      )

診療担当者氏名          印 

支給申請期間

I

同一の傷病により受けることができる給付

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

J

Iの給付を受けることができる期間

平成  年  月  日から

平成  年  月  日まで

  日間

平成  年  月  日から

平成  年  月  日まで

  日間

K

傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとする期間

平成  年  月  日から

平成  年  月  日まで

  日間

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第24条第1項の規定により上記のとおり傷病手当に相当する退職手当の支給を申請します。

  平成  年  月  日

   広島県市町総合事務組合管理者 様

申請者氏名          印 

※処理欄

支給期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで  日間

 

(裏)

 1 この申請書は、管理者に提出すること。

 2 この申請書には、受給資格証を添えること。

 3 I欄は、G欄の期間のうち、同一の傷病により受けることができる給付について、次の区分に従って該当するものの番号(2以上の給付を受ける場合には、その受けることができるすべての給付の番号)を○で囲むこと。

  (1) 健康保険法による傷病手当金

  (2) 労働基準法による休業補償又は労働者災害補償保険法による休業補償給付若しくは休業給付

  (3) 船員保険法による傷病手当金

  (4) 労働基準法による休業補償その他法令により地方公務員等に対して支給されるこれに相当する給付

  (5) 地方公務員等共済組合法その他各種の共済組合法による傷病手当金

  (6) 国民健康保険法による傷病手当金

  (7) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律による休業給付その他法令により公務の遂行に協力した者に対して支給されるこれに相当する給付

  (8) 公害健康被害補償法による障害補償費

 4 J欄には、G欄の期間のうち、I欄の給付を受けることができる期間を記載すること。なおI欄で2以上の番号を○で囲んだ場合は、その給付を受けることができる期間を、それぞれの番号の順に記載すること。

 5 ※印欄には、記載しないこと。

様式第24号(第27条の2関係)

(表)

 

失業者退職手当高年齢受給資格証

 

支給番号

 

 

高年齢受給資格者

氏名

 

男・女

年齢

満  歳

住所又は居所

 

求職年月日

平成 年 月 日

受給期限日

平成 年 月 日

待期満了年月日

平成 年 月 日

基本手当

(日額)

失業の認定日

平成  年  月  日

広島県市町総合事務組合管理者          印 

交付年月日

平成   年   月   日

月・日

支給日数

支給金額

摘要

取扱者印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(裏)

注意事項

 1 この証は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けるために必要なものであるから表面に書かれている受給期限日までは大切に保管すること。もし、この証をなくしたり、又は損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けること。

 2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けようとするときは、この証を関係書類に添えて管理者に提出すること。

 3 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給日は、原則として失業の認定日と同一の日である。

 4 偽りその他不正の行為によって高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けたり、又は受けようとしたときは、以後、高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けることができなくなるほか、その返還と一定の金額の納付を命ぜられ、又は処罰される場合がある。

 5 氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、失業の認定日に届書を提出すること。

様式第25号(第28条関係)

支給番号

 

 

 

失業者退職手当特例受給資格証

 

特例受給資格者

氏名

 

男・女

年齢

満  歳

住所又は居所

 

求職年月日

平成 年 月 日

受給期限日

平成 年 月 日

待期満了年月日

平成 年 月 日

基本手当

(日額)

失業の認定日

平成   年   月   日

広島県市町総合事務組合        

管理者          印 

交付年月日

平成   年   月   日

月・日

特例一時金支給日数

支給金額

摘要

取扱者印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載上の注意

 1 この証は、特例一時金に相当する退職手当を受けるために必要なものであるから受給期限日までは大切に保管すること。もし、この証をなくしたり、又は損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けること。

 2 特例一時金に相当する退職手当を受けようとするときは、この証を関係書類に添えて提出すること。

 3 特例一時金に相当する退職手当の支給日は、原則として失業の認定日と同一の日である。

 4 偽りその他不正の行為によって特例一時金に相当する退職手当の支給を受けたり、又は受けようとしたときは、以後特例一時金に相当する退職手当を受けることができなくなるほか、その返還と一定の金額の納付を命ぜられ、又は処罰されることがある。

 5 氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、失業の認定日に届書を提出すること。

様式第26号(第29条の2関係)

高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給額

1 現住所

2 退職年月日 平成   年   月   日

3 待期日数              日

4 高年齢求職者給付金に相当する退職手当日額          円

5 高年齢求職者給付金に相当する退職手当として請求する金額   円

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第29条の2第3項の規定により、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を請求します。

  平成  年  月  日

元所属市町名            

氏名          印 

(    歳) 

  広島県市町総合事務組合管理者 様

 上記の者は、平成  年  月  日から平成  年  月  日まで  日間失業していたことを証明する。

  平成  年  月  日

公共職業安定所長          印 

様式第27号(第30条関係)

特例一時金に相当する退職手当支給願

 1 現住所

 2 退職年月日       平成   年   月   日

 3 待期日数                    日

 4 特例一時金に相当する退職手当日額                       円

 5 特例一時金に相当する退職手当として請求する金額                円

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第30条第3項の規定により特例一時金に相当する退職手当の支給を請求します。

  平成   年  月  日

  広島県市町総合事務組合管理者 様

元所属市町名            

氏名          印 

(   歳) 

 上記の者は、平成  年  月  日から平成  年  月  日まで  日間失業していたことを証明する。

  平成  年  月  日

公共職業安定所長              印 

様式第28号(第31条関係)

就業手当に相当する退職手当支給申請書

1 申請者

氏名

 

資格証番号

 

住所又は居所

(電話      )

2 就職先の事業所(下記3@の場合のみ記載)

名称

 

事業所番号

 

所在地

(電話      )

3 職業に就いた日等について記載してください。(記載に当たっては裏面の注意書きをよくお読みください。)

@1の雇用契約の期間が7日以上である場合

 

ア 1週間の所定労働時間

時間  分

イ 雇用年月日

年  月  日

ウ 雇用期間

(ア) 定めなし

(イ) 定めあり

 

年  月  日まで

(  年  ヶ月)

エ 支給対象期間中の就業日数    合計  日

A@以外の就業

 

ア 就業先の事業所等

イ 就業期間

ウ 就業日数

エ 就業内容

(電話   )

 

 

(電話   )

 

 

(電話   )

 

 

(電話   )

 

 

 

 

合計   日

 

 上記2及び3@の記載事実に誤りのないことを証明する。

      年  月  日

事業主氏名          印 

(法人のときは名称及び代表者氏名)

4 上記2及び3の事業所の事業主は、受給資格に係る離職前の事業主(関連事業主を含む。)であるか否か

ア 離職前事業主である

イ 離職前事業主ではない

5 申請に係る就業について、安定所への求職の申込みの日前に雇用の予約があったか否か

ア 雇用の予約があった

イ 雇用の予約はない

6 申請に係る就業について、離職理由による給付制限期間中の最初の1ヶ月である場合に、安定所又は職業紹介事業者の紹介を受けたか否か

ア 紹介を受けた

イ 紹介を受けていない

 

職業紹介事業者の名称

(電話    )

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第31条第1項の規定により上記のとおり就業手当に相当する退職手当の支給を申請します。

        年  月  日

申請者氏名         印 

  広島県市町総合事務組合管理者 様

次回申請日

※処理欄

支給金額

備考

 

月 日まで

支給決定年月日

年 月 日

〔注意事項〕

1 この申請書は、原則として、失業の認定を受けようとする期間(前回の失業の認定日から今回の認定日の前日までの期間。認定対象期間=支給対象期間(就業手当等))中に職業に就いた(就業した)場合(注)、その失業の認定を受ける日(認定日=確認日(就業手当等))に失業認定申告書と一緒に受給資格者証を添えて提出すること。

 ただし、就職して被保険者資格を取得した場合など、その就職以後失業の認定を受ける必要のない方については、その後の支給申請を支給対象期間ごとに行うこととした場合の確認日から次の確認日の前日までの間に代理人又は郵送によって申請しても差し支えないこと(この場合、「次回申請日」欄を確認の上、その日までに支給申請を行うこと。)。ただし、代理人による申請の場合は、委任状が必要となる。

(注) 就業手当の支給対象となる職業に就いた(就業した)場合とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、会社の役員、嘱託になった場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合、又は日雇労働者として臨時に労働したり家業に従事した場合をいい、かつ、安定した職業(※)以外に就業した場合をいう。

  (※ここでいう「安定した職業に就いたこと」とは、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(その事業により受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したこと」をいう。)

  この就業手当の支給対象となる「就業」に当たるか否かについて疑問がある場合には、安定所の窓口に問い合わせること。

2 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後、失業者の退職手当を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また詐欺罪として処罰されることがある。

3 2の「就職先の事業所」欄には、3の@の「1の雇用契約の期間が7日以上である場合」(注)に該当する場合に記入すること。また、記載内容を証明する書類(雇用契約書、雇入通知書等)の写しを添付すること。

(注) 「1の雇用契約の期間が7日以上である場合」とは、上記1の注意書きに掲げた就業であって、7日以上の期間について雇用契約を締結して就業するすべての場合をいうこと。

4 事業主は、「就職して被保険者資格を取得した場合などその就職以後失業の認定の必要のない方」であって、郵送又は代理人による申請が認められる場合については、2及び3の@欄の記載内容の証明を行うこと。この場合、事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがある。

5 3のA欄には、3の@欄に該当する就業以外のすべての就業について以下の要領で記入すること。

 「ア 就業先の事業所等」欄には、就業先の事業所等(自宅であれば「自宅」と記載。自営準備活動を行った場合など特定できないものは記載不要)とその電話番号(自宅の場合は記載不要)を記入すること。

 「イ 就業期間」欄には、その就業した日について「ア 就業先の事業所等」ごとにすべて記入すること(記入例:「5月12日から5月15日まで」を雇用契約期間として就業した場合は、「5/12〜5/15」と記入。「5月1日、5月4日、5月10日」の日ごとに就業した場合は、「5/1、5/4、5/10」と記入。)

 「ウ 就業日数」欄には、「ア 就業先の事業所等」ごとに就業した日数の合計を記入し、「合計」欄には支給対象期間中の就業日数の合計を記入すること。

 「エ 就業の内容」欄には、その就業の具体的な内容を簡潔に記入すること。

6 この申請書には、就業したことを証明する給与明細書などの資料の写しを添付すること。

7 4及び5欄は、雇用契約を締結して就業する場合に該当するものを○で囲むこと。

 この場合、3欄の「関連事業主」とは、あなたが就業した事務所が一定の資本の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にあるもの(出資等の割合が50%を超えるもの)である他の事業主のことをいう。

 この「関連事業主」に当たるか否かについて疑問がある場合には、安定所の窓口に問い合わせること。

8 6欄は、離職事由による給付制限を受けている場合には、その期間中の最初の1ヶ月間について該当するものを○で囲むこと。この場合、申請に係る就業について、職業紹介事業者から紹介を受けて就業したものであるときには、その職業紹介事業者の名称と電話番号を記入すること。

 なお、「職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出をして職業紹介事業を行う者のことをいう。

様式第28号の2(第31条関係)

再就職手当に相当する退職手当支給申請書

 

@ 申請者

氏名

 

資格証番号

 

住所又は居所

(電話       )

事業主の証明

A 就職先の事業所(開始した事業)

名称

 

事業所番号

 

所在地

(電話       )

事業の種類

 

B 雇入年月日(事業開始年月日)

年  月  日

C 採用内定年月日

年  月  日

D 職種

 

E 1週間の所定労働時間

時間 分

F 賃金月額

万  千円

G雇用期間

ア定めなし

イ定めあり

 

年 月 日まで

( 年 ヶ月)

H 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。

      年  月  日

事業主氏名          印 

(法人のときは名称及び代表者氏名) 

 

I Bの雇入年月日又は事業開始年月日前3年間における就業についての再就職手当、常用就職支度金又は常用就職支度金に相当する退職手当の受給の有無

ア 再就職手当、常用就職支度金又は常用就職支度手当に相当する退職手当を受給したことがある。

イ 再就職手当に相当する退職手当、常用就職支度金に相当する退職手当及び常用就職支度手当に相当する退職手当のいずれも受給したことがない。

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第31条第1項の規定により上記のとおり再就職手当に相当する退職手当の支給を申請します。

      年  月  日

申請者氏名          印 

 広島県市町総合事務組合管理者 様

※処理欄

所定給付日数

備考

 

支給残日数

支給金額

支給決定年月日

年  月  日

 〔注意事項〕

  1 この申請は、B欄に記載した雇入年月日又は事業開始年月日の翌日から起算して1箇月以内(提出期限)に、管理者に提出すること。なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されない。

  2 この申請書は、受給資格証を添えること。

  3 雇用された受給資格者にあっては、@からIまでの欄に記入し、事業を開始した受給資格者にあっては、@からBまで及びIの欄に記載すること。

  4 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後、失業者の退職手当を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また詐欺罪として処罰されることがある。

  5 G欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、「イ 定めあり」を○で囲んだ場合には、その雇用期間を具体的に記載すること。

  6 I欄は該当する記号を○で囲むこと。

  7 事業主は、H欄の証明を行うとともに、速やかに雇用保険被保険者資格取得届の提出を行うこと。

  8 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また詐欺罪として処罰されることがある。

  9 ※印欄には、記載しないこと。

様式第29号(第31条関係)

常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書

 

@ 申請者

氏名

 

資格証番号

 

住所又は居所

(電話       )

事業主の証明

A 就職先の事業所

名称

 

事業所番号

 

所在地

(電話       )

事業の種類

 

B 雇入年月日

年  月  日

C 採用内定年月日

年  月  日

D 職種

 

E 1週間の所定労働時間

時間 分

F 賃金月額

万  千円

G雇用期間

ア定めなし

イ定めあり

 

年 月 日まで

( 年 ヶ月)

H 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。

      年  月  日

事業主氏名          印 

(法人のときは名称及び代表者氏名) 

 

I Bの雇入年月日又は事業開始年月日前3年間における就業についての再就職手当、常用就職支度金又は常用就職支度手当に相当する退職手当の受給の有無

ア 再就職手当、常用就職支度金又は常用就職支度手当に相当する退職手当を受給したことがある。

イ 再就職手当に相当する退職手当、常用就職支度金に相当する退職手当及び常用就職支度手当に相当する退職手当のいずれも受給したことがない。

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第31条第1項の規定により上記のとおり常用就職支度手当に相当する退職手当の支給を申請します。

      年  月  日

申請者氏名          印 

 広島県市町総合事務組合管理者 様

備考

 

※処理欄

支給金額

支給決定年月日

年  月  日

 〔注意事項〕

  1 この申請は、B欄に記載した雇入年月日又は事業開始年月日の翌日から起算して1箇月以内(提出期限)に、管理者に提出すること。なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されない。

  2 この申請書には、受給資格証、特例受給資格証又は被保険者手帳を添えること。

  3 G欄は、該当する記号を○で囲むこと。また「イ 定めあり」を○で囲んだ場合には、その雇用期間を具体的に記載すること。

  4 I欄は該当する記号を○で囲むこと。

  5 ※印欄には、記載しないこと。

様式第30号(第31条関係)

(表)

移転費に相当する退職手当支給申請書

@申請者

氏名

 

受給資格証番号

 

移転前の住所又は居所

 

移転後の住所又は居所

 

A就職先の事業所

所在地

 

名称

 

B就職決定年月日

平成 年 月 日

※雇用期間

 

C受講する公共職業訓練等の施設

所在地

 

名称

 

D受講指示年月日

平成 年 月 日

E受講開始年月日

平成   年   月   日

F受講終了予定年月日

平成   年   月   日

G移転開始予定年月日

平成 年 月 日

H乗車(船)の場所

 

I下車(船)の場所

 

J移転する者の氏名

K生年月日

L続柄

※鉄道賃

※船賃

※車賃

※移転料

着後手当

※  計

距離

運賃

急行料金

距離

運賃

距離

支給額

距離

支給額

支給額

本人

 

 

キロメートル

キロメートル

キロメートル

 

 

 

家族

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キロメートル

 

※ 就職先の事業主から支給される就職支度費の額

※ 差引支給額

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第31条第1項の規定により上記のとおり移転費に相当する退職手当の支給を申請します。

  平成  年  月  日

   広島県市町総合事務組合管理者 様

申請者氏名          印 

(裏)

 注意事項

  1 この申請書には、受給資格証を添えて提出すること。

  2 就職するために移転する場合には、C欄からF欄までは記載しないこと。

  3 公共職業訓練等を受講するために移転する場合には、A欄及びB欄は記載しないこと。

  4 G欄には、移転のために出発する予定年月日を記載すること。

  5 Jの家族欄には、随伴する同居の親族のうち申請者の収入によって生計を維持している者について記載すること。この場合には、その事実を証明することができる書類を添えること。

  6 ※印欄には、記載しないこと。

様式第31号(第31条関係)

広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書

申請者

氏名

 

性別

男・女

受給資格証番号

 

住所又は居所

 

訪問事業所

名称

所在地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※宿泊地

           公共職業安定所関係

           公共職業安定所関係

           公共職業安定所関係

           公共職業安定所関係

※泊数

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則第31条第1項の規定により上記のとおり広域求職活動費に相当する退職手当の支給を申請します。

  平成  年  月  日

   広島県市町総合事務組合管理者 様

申請者氏名          印 

※ 処理欄

区間

鉄道賃

船賃

車賃

宿泊料

 

(円)

 

(円)

鉄道距離換算キロ数

キロメートル

距離

キロメートル

運賃

(円)

急行料金

(円)

(円)

距離

キロメートル

運賃

(円)

距離

キロメートル

支給額

(円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求人者から支給される広域求職活動に要する費用の額

差引支給額

注意

 1 この申請書は、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に管理者に提出すること。

 2 ※印欄には、記載しないこと。

様式第32号(第32条関係)

処分申立書

退職した職員

共済組合員証番号

 

氏名

 

退職手当の受給(権)者

職員との続柄

 

氏名

 

退職手当の受給者の相続人

受給者との続柄

 

氏名

 

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例第  条第  項の規定により、上記職員の退職に係る一般の退職手当等の額又はこれに相当する額について、退職手当の受給(権)者又は退職手当の受給者の相続人に対し、下記のとおり

 支払差止・支給制限・返納命令・納付命令

の処分をされるよう申し立てます。

 

職員が退職した年月日

年   月   日 

 

退職手当の受給(権)者が死亡した年月日

年   月   日 

処分を受ける前の一般の退職手当等の額

円 

職員が失業手当受給可能者である場合の失業者退職手当額

円 

支給制限、返納又は納付を命ずる額

円 

 

  平成  年  月  日

(退職手当管理機関の長)      

印  

 

 広島県市町総合事務組合管理者 様

 

当該処分の申し立てをするに至る経緯及び根拠となる資料を添付すること。

1 処分を申し立てる理由

2 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例第  条及び第  条で定める事情のほか、この処分を受ける者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明

様式第33号(第33条関係)

(表面)

退職手当支給制限処分書

 

年  月  日  

            様

広島県市町総合事務組合管理者          印  

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「条例」という。)

第12条第2項

第14条第2項

の規定

により、一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分として、下記の金額を支払わないこととする。

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に広島県市町総合事務組合管理者に対してすることができる。

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島県市町総合事務組合管理者を被告として提起することができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。

金              円

(処分前の一般の退職手当等の額)

円 

(処分後に支払われる一般の退職手当等の額)

円 

 

(裏面)

(退職をした者の氏名)

(就職年月日)   年  月  日

(勤続期間)

年  月 

(退職年月日)   年  月  日

(退職時の組合市町名)

(退職時の職名)

(退職時の給料月額)        円

(  職  級  号給)  

(支給制限処分の理由)

(条例第12条第1項で定める事情に関し勘案した内容についての説明)

備考1 勤続期間とは、条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。

  2 不要の文字は、抹消すること。

  3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。

様式第34号(第33条関係)

(表面)

退職手当支給制限処分書

 

年  月  日  

            様

広島県市町総合事務組合管理者          印  

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「条例」という。)

第14条第2項

第14条第4項

の規定

により、一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分として、下記の金額を支払わないこととする。

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に広島県市町総合事務組合管理者に対してすることができる。

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島県市町総合事務組合管理者を被告として提起することができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。

金              円

(処分前の一般の退職手当等の額)

円 

(処分後に支払われる一般の退職手当等の額)

円 

 

(裏面)

(退職をした者の氏名)

(就職年月日)   年  月  日

(勤続期間)

年  月 

(退職年月日)   年  月  日

(退職時の組合市町名)

(退職時の職名)

(退職時の給料月額)        円

(  職  級  号給)  

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由)

(条例第12条第1項で定める事情に関し勘案した内容についての説明)

備考1 勤続期間とは、条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。

  2 不要の文字は、抹消すること。

  3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。

様式第35号(第34条関係)

(表面)

退職手当支払差止処分書

 

年  月  日  

            様

広島県市町総合事務組合管理者          印  

 

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「条例」という。)第13条第2項の規定により、一般の退職手当等の額の支払を差し止める。

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に広島県市町総合事務組合管理者に対してすることができる。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日が経過した後においては、この処分の後の事情の変化を理由に、広島県市町総合事務組合管理者に対してこの処分の取消しを申し立てることができる。

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島県市町総合事務組合管理者を被告として提起することができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。

 

(退職をした者の氏名)

(就職年月日)   年  月  日

(勤続期間)

年  月 

(退職年月日)   年  月  日

 

(裏面)

(退職時の組合市町名)

(退職時の職名)

(退職時の給料月額)         円

(  職  級  号給)  

(支払差止処分の理由)

(支払差止処分の取消し)

 この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般の退職手当等の額が支払われる。

 1 この処分を受けた者について、この処分の理由となった起訴に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 2 この処分を受けた者について、この処分の理由となった起訴に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)

 3 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合

備考1 勤続期間とは、条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。

様式第36号(第34条関係)

(表面)

退職手当支払差止処分書

 

年  月  日  

            様

広島県市町総合事務組合管理者    印  

 

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「条例」という。)第13条第4項の規定により、一般の退職手当等の額の支払を差し止める。

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に広島県市町総合事務組合管理者に対してすることができる。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日が経過した後においては、この処分の後の事情の変化を理由に、広島県市町総合事務組合管理者に対してこの処分の取消しを申し立てることができる。

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島県市町総合事務組合管理者を被告として提起することができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。

 

(退職をした者の氏名)

(就職年月日)     年  月  日

(勤続期間)

年  月 

(退職年月日)     年  月  日

 

(裏面)

(退職時の組合市町名)

(退職時の職名)

(退職時の給料月額)         円

(  職  級  号給)  

(公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由)

 

 

 

 

 

 

 

 

(思料される犯罪に係る罰条:                 ) 

(支払差止処分の取消し)

 この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般の退職手当等の額が支払われる。ただし、3に該当する場合において、この処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではない。

 1 この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 2 この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、条例第14条第2項の規定による処分を受けることなく、その判決が確定した日又はその公訴を提起しない処分があった日から6か月を経過した場合

 3 この処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、条例第14条第2項の規定による処分を受けることなく、この処分を受けた日から1年を経過した場合

 4 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合

備考1 勤続期間とは、条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。

様式第37号(第34条関係)

(表面)

退職手当支払差止処分書

 

年  月  日  

            様

広島県市町総合事務組合管理者    印  

 

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「条例」という。)第13条第4項の規定により、一般の退職手当等の額の支払を差し止める。

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に広島県市町総合事務組合管理者に対してすることができる。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日が経過した後においては、この処分の後の事情の変化を理由に、広島県市町総合事務組合管理者に対してこの処分の取消しを申し立てることができる。

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島県市町総合事務組合管理者を被告として提起することができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。

 

(退職をした者の氏名)

(就職年月日)     年  月  日

(勤続期間)

年  月 

(退職年月日)     年  月  日

 

(裏面)

(退職時の組合市町名)

(退職時の職名)

(退職時の給料月額)         円

(  職  級  号給)  

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由)

(支払差止処分の取消し)

 この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般の退職手当等の額が支払われる。ただし、3に該当する場合において、この処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではない。

 1 この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 2 この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、条例第14条第2項の規定による処分を受けることなく、その判決が確定した日又はその公訴を提起しない処分があった日から6か月を経過した場合

 3 この処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、条例第14条第2項の規定による処分を受けることなく、この処分を受けた日から1年を経過した場合

 4 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合

備考1 勤続期間とは、条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。

様式第38号(第34条関係)

(表面)

退職手当支払差止処分書

 

年  月  日  

            様

広島県市町総合事務組合管理者    印  

 

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「条例」という。)第13条第6項の規定により、一般の退職手当等の額の支払を差し止める。

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に広島県市町総合事務組合管理者に対してすることができる。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日が経過した後においては、この処分の後の事情の変化を理由に、広島県市町総合事務組合管理者に対してこの処分の取消しを申し立てることができる。

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島県市町総合事務組合管理者を被告として提起することができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。

 

(退職をした者の氏名)

(就職年月日)     年  月  日

(勤続期間)

年  月 

(退職年月日)     年  月  日

 

(裏面)

(退職時の組合市町名)

(退職時の職名)

(退職時の給料月額)         円

(  職  級  号給) 

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由)

(支払差止処分の取消し)

 この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般の退職手当等の額が支払われる。

 1 この処分を受けた者が条例第14条第2項の規定による処分を受けることなくこの処分を受けた日から1年を経過した場合

 2 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合

備考1 勤続期間とは、条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。

様式第39号(第35条関係)

(表面)

退職手当返納命令書

年  月  日

          様

広島県市町総合事務組合管理者    印

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「条例」という。)第15条第2項の規定により、既に支払われた一般の退職手当等の額のうち下記の金額の返納を命ずる。

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に広島県市町総合事務組合管理者に対してすることができる。

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島県市町総合事務組合管理者を被告として提起することができる(なお、この命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。

金               円

(既に支払われた一般の退職手当等の額)

円 

(条例第15条第1項の規定により控除される失業者退職手当額)

円 

 

 

(裏面)

(退職をした者の氏名)

(返納命令の理由)

(条例第12条第1項で定める事情のほか、この処分を受ける者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明)

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。

様式第40号(第35条関係)

(表面)

退職手当返納命令書

年  月  日

          様

広島県市町総合事務組合管理者    印

 退職手当支給条例

第15条第2項

第16条第2項

の規定により、既に支払われた一般の退職手当等の額

のうち下記の金額の返納を命ずる。

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に広島県市町総合事務組合管理者に対してすることができる。

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島県市町総合事務組合管理者を被告として提起することができる(なお、この命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。

金               円

(既に支払われた一般の退職手当等の額)

円 

(条例

第15条第1項

第16条第1項

の規定により控除される失業者退職手当額)

円 

 

 

(裏面)

(退職をした者の氏名)

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由)

(条例第12条第1項で定める事情のほか、この処分を受ける者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明)

備考1 不要の文字は、抹消すること。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。

様式第41号(第36条関係)

(表面)

 

広島県市町総合事務組合退職手当支給条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書

年  月  日

          様

(退職手当管理機関)    印

 下記の退職をした者に対しその退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、その者がその一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があるため、広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「条例」という。)第17条第1項の規定により通知する。

 この通知をした機関は、広島県市町総合事務組合管理者に、この通知を受けた者に対し、下記の退職をした者が既に支払われた一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、その一般の退職手当等の額(下記の退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分(以下「処分」という。)を行うよう申し立てることができ、広島県市町総合事務組合管理者は、この通知が到達した日の翌日から起算して6か月以内に限り、処分を行うことができる。

(退職をした者の氏名)

(退職手当の受給者の氏名)

 

 

(裏面)

(既に支払われた一般の退職手当等の額)

(条例第17条第1項の規定により控除される失業者退職手当額)

 

 

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由)

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。

様式第42号(第37条関係)

(表面)

退職手当相当額納付命令書

年  月  日

          様

広島県市町総合事務組合管理者    印

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「条例」という。)

第17条第2項

第17条第5項

第17条第8項

の規定

により、退職手当の受給者に対し既に支払われた一般の退職手当等の額に相当する額のうち下記の金額の納付を命ずる。

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に広島県市町総合事務組合管理者に対してすることができる。

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島県市町総合事務組合管理者を被告として提起することができる(なお、この命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。

金               円

(既に支払われた一般の退職手当等の額)

円 

(条例

第17条第1項

第17条第4項

第17条第7項

の規定により控除される失業者退職手当額)

円 

 

 

(裏面)

(退職をした者の氏名)

(退職手当の受給者の氏名)

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる理由)

(条例第12条第1項及び第17条第16項で定める事情に関し勘案した内容についての説明)

備考1 不要の文字は、抹消すること。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。

様式第43号(第37条関係)

(表面)

退職手当相当額納付命令書

年  月  日

          様

広島県市町総合事務組合管理者    印

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(以下「条例」という。)

第17条第11項

第17条第14項

の規定

により、退職手当の受給者に対し既に支払われた一般の退職手当等の額に相当する額のうち下記の金額の納付を命ずる。

 なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法の規定により、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に広島県市町総合事務組合管理者に対してすることができる。

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に広島県市町総合事務組合管理者を被告として提起することができる(なお、この命令書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。

金               円

(既に支払われた一般の退職手当等の額)

円 

(条例

第17条第10項

第17条第13項

の規定により控除される失業者退職手当額)

円 

 

 

(裏面)

(退職をした者の氏名)

(退職手当の受給者の氏名)

(納付命令の理由)

(条例第12条第1項及び第17条第16項で定める事情に関し勘案した内容についての説明)

備考1 不要の文字は、抹消すること。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とすること。