介護を要する状態の区分
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障害
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常時介護を要する状態
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1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの
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随時介護を要する状態
|
1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの
|
平成 年 月 日 広島県市町総合事務組合管理者 様
組合市町の長 印 災害発生報告書 |
||||||||||||
下記のとおり |
公務 通勤 |
災害事故が発生したので報告します。 |
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1 災害を受けた職員又は組合市町等 |
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住所 |
(〒 ― ) |
ふりがな 氏名 |
|
|||||||||
生年月日 |
年 月 日 ( 歳) |
性別 |
男女 |
職業 |
(消防関係者のみ記入) |
|||||||
職名 |
|
消防団員の場合は階級 |
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任命年月日 |
年 月 日 |
|||||||
2 事故発生の場所及び日時 |
||||||||||||
事故発生の場所 |
市 郡 |
町 番地 |
事故の発生した日時 |
平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃 |
||||||||
3 事故又は疾病の発生及びその状況 |
別紙のとおり |
|||||||||||
4 傷病名並びに傷病の部位及び傷病の程度 |
||||||||||||
5 災害による死亡者にあっては補償を受けるべき遺族の住所、氏名、生年月日及び職員との続柄又は関係 |
備考 1 該当の個所を○で囲むこと。
2 「3 事故又は疾病の原因及びその状況」の事項については、別紙により具体的に詳記すること。
診断書
被災者 |
住所 |
〒 |
フリガナ 氏名 |
(生年月日 年 月 日生) |
|
初診日 |
平成 年 月 日 |
|
傷病名 |
|
|
上記傷病名に関係のある既往歴 |
|
|
原因 主訴 |
|
|
検査結果、臨床所見など (できるだけ詳細に記入してください。) |
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|
現症及び症状経過 |
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|
療養の見込み |
平成 年 月 日から約 日間の療養を要する見込み |
|
入院の要否 □ 要( 日間) 否 □ |
||
上記のとおり診断します。 平成 年 月 日 〒 ― 〔医療機関〕所在地 名称 電話 医師の氏名 印 |
〔注意事項〕この診断書は、災害発生報告時に提出すること。
公務災害補償通知書
平成 年 月 日
様
広島県市町総合事務組合 管理者 印
あなたは、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定により下記の災害に対する補償を受けることができますので、通知します。
記
1 被災者の職氏名
2 災害発生年月日 平成 年 月 日
3 傷病名
4 認定番号 平成 年度 第 号 |
補償の内容 1 あなたが被災職員である場合 |
||||||
(1) 療養補償 公務上の負傷又は疾病については、右の範囲で療養上相当と認められるものを療養補償として受けることができます。 |
ア 診察 イ 薬剤又は治療材料の支給 ウ 処置、手術その他の治療 エ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 オ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 カ 移送 |
|||||
(2) 休業補償 公務上の負傷又は疾病の療養のため勤務することができない場合で、所属の市役所又は役場から報酬その他の収入を受けないときは、その期間、補償基礎額の60/100に相当する金額の休業補償を受けることができます。 (3) 傷病補償年金 公務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日以後において、条例に定められている程度の障害の状態が継続しているときは、その期間、その程度に応じて傷病補償年金を受けることができます。なお、傷病補償年金を受ける場合には休業補償を受けることができません。 (4) 障害補償 公務上の負傷又は疾病が治ったとき、条例に定められている程度の障害が残ったときは、その程度に応じて年金又は一時金の障害補償を受けることができます。 (5) 障害補償年金前払一時金 年金の障害補償を受けることができる場合は、申出により、障害の程度に応じた額の範囲で選択した障害補償年金前払一時金を受けることができます。なお、年金の支給は、一定期間停止されることになります。 (6) 介護補償 傷病補償年金又は年金の障害補償を受けることができる場合で、規則で定める程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、実際に介護を受けているときは、その期間(病院等に入院している期間を除く。)、介護補償を受けることができます。 2 あなたが被災職員以外の者である場合 (1) 遺族補償 あなたが公務上死亡した職員の遺族であって、職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持しており、次の@からFまでに該当する場合は年金の、その他の場合は一時金の遺族補償を受けることができます。 @ 妻及び60歳以上の夫 A 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 |
||||||
B 60歳以上の父母 C 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 D 60歳以上の祖父母 E 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は60歳以上の兄弟姉妹 F 55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹 ただし、職員の死亡の当時、条例で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、年齢に関係なく年金を受けることができます。 遺族補償年金を受ける順位は、上記@からFまでの番号のとおりであり、Fに掲げる者にあっては、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。遺族補償年金は上記の順序による最先順位者(遺族補償年金を受ける権利を有する者)に対して支給されます。ただし、Fに掲げる者は、60歳に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止されます。 なお、@、B、D及びEの「60歳以上」とある部分は、下の表の「職員の死亡した日」の欄の区分に応じて、(ア)の欄に掲げるとおりとなります。 また、Fの「55歳以上60歳未満」とある部分は、下の表の「職員の死亡した日」の欄の区分に応じて、(イ)の欄に掲げるとおりとなり、(ウ)の欄に掲げる年齢に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止されます。 |
||||||
|
職員の死亡した日 |
(ア) |
(イ) |
(ウ) |
|
|
昭和61年9月30日まで |
55歳以上 |
|
|
|||
昭和61年10月1日から 昭和62年9月30日まで |
56歳以上 |
55歳 |
56歳 |
|||
昭和62年10月1日から 昭和63年9月30日まで |
57歳以上 |
55歳以上 57歳未満 |
57歳 |
|||
昭和63年10月1日から 平成元年9月30日まで |
58歳以上 |
55歳以上 58歳未満 |
58歳 |
|||
平成元年10月1日から 平成2年9月30日まで |
59歳以上 |
55歳以上 59歳未満 |
59歳 |
|||
(2) 遺族補償年金前払一時金 あなたが、(1)により遺族補償年金を受ける権利を有する場合には、申出により、一定の額の範囲で選択した遺族補償年金前払一時金を受けることができます。なお、遺族補償年金の支給は一定期間停止されることになります。 (3) 葬祭補償 あなたが公務上死亡した職員の葬祭を行う者である場合は、通常葬祭に要する費用を考慮して条例又は条例施行規則で定める金額の葬祭補償を受けることができます。 (4) 障害補償年金差額一時金 あなたが障害補償年金の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額が、条例に定める障害の |
||||||
程度に応じた額に満たないときは、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を受けることができます。 (5) 未支給の補償 あなたが補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給されるべき補償でまだ支給されなかった分がある場合は、その未支給分の補償を受けることができます。 |
〔注意事項〕
1 あなたは、上記の事由に該当したときは、それぞれの事由に応ずる補償が受けられますので、速やかに請求書を提出してください。ただし、条例の規定により制限を受ける場合もありますので、所属の市役所又は役場とよく連絡をとって、その指示を受けてください。
2 補償を受ける権利は、2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行わないときは、時効によって消滅します。
3 組合の行う補償の実施について不服がある場合には、条例施行規則に定める手続に従って、公務災害補償等審査会に対して審査を申し立てることができます。
4 その他詳細については、所属の市役所又は役場に問い合わせてください。
通勤災害補償通知書
平成 年 月 日
様
広島県市町総合事務組合 管理者 印
あなたは、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定により下記の災害に対する補償を受けることができますので、通知します。
記
1 被災者の職氏名
2 災害発生年月日 平成 年 月 日
3 傷病名
4 認定番号 平成 年度 第 号 |
補償の内容 1 あなたが被災職員である場合 |
||||||
(1) 療養補償 通勤による負傷又は疾病については、右の範囲で療養上相当と認められるものを療養補償として受けることができます。 |
ア 診察 イ 薬剤又は治療材料の支給 ウ 処置、手術その他の治療 エ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 オ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 カ 移送 |
|||||
(2) 休業補償 通勤による負傷又は疾病の療養のため勤務することができない場合で、所属の市役所又は役場から報酬その他の収入を受けないときは、その期間、補償基礎額の60/100に相当する金額の休業補償を受けることができます。 (3) 傷病補償年金 通勤による負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日以後において、条例に定められている程度の障害の状態が継続しているときは、その期間、その程度に応じて傷病補償年金を受けることができます。なお、傷病補償年金を受ける場合には休業補償を受けることができません。 (4) 障害補償 通勤による負傷又は疾病が治ったとき、条例に定められている程度の障害が残ったときは、その程度に応じて年金又は一時金の障害補償を受けることができます。 (5) 障害補償年金前払一時金 年金の障害補償を受けることができる場合は、申出により、障害の程度に応じた額の範囲で選択した障害補償年金前払一時金を受けることができます。なお、年金の支給は、一定期間停止されることになります。 (6) 介護補償 傷病補償年金又は年金の障害補償を受けることができる場合で、規則で定める程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、実際に介護を受けているときは、その期間(病院等に入院している期間を除く。)、介護補償を受けることができます。 2 あなたが被災職員以外の者である場合 (1) 遺族補償 あなたが通勤により死亡した職員の遺族であって、職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持しており、次の@からFまでに該当する場合は年金の、その他の場合は一時金の遺族補償を受けることができます。 @ 妻及び60歳以上の夫 A 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 B 60歳以上の父母 C 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 D 60歳以上の祖父母 E 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は60歳以上の兄弟姉妹 F 55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹 |
||||||
ただし、職員の死亡の当時、条例で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、年齢に関係なく年金を受けることができます。 遺族補償年金を受ける順位は、上記@からFまでの番号のとおりであり、Fに掲げる者にあっては、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。遺族補償年金は、上記の順序による最先順位者(遺族補償年金を受ける権利を有する者)に対して支給されます。ただし、Fに掲げる者は、60歳に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止されます。 なお、@、B、D及びEの「60歳以上」とある部分は、下の表の「職員の死亡した日」の欄の区分に応じて(ア)の欄に掲げるとおりとなります。 また、Fの「55歳以上60歳未満」とある部分は、下の表の「職員の死亡した日」の欄の区分に応じて(イ)の欄に掲げるとおりとなり、(ウ)の欄に掲げる年齢に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止されます。 |
||||||
|
職員の死亡した日 |
(ア) |
(イ) |
(ウ) |
|
|
昭和61年9月30日まで |
55歳以上 |
|
|
|||
昭和61年10月1日から 昭和62年9月30日まで |
56歳以上 |
55歳 |
56歳 |
|||
昭和62年10月1日から 昭和63年9月30日まで |
57歳以上 |
55歳以上 57歳未満 |
57歳 |
|||
昭和63年10月1日から 平成元年9月30日まで |
58歳以上 |
55歳以上 58歳未満 |
58歳 |
|||
平成元年10月1日から 平成2年9月30日まで |
59歳以上 |
55歳以上 59歳未満 |
59歳 |
|||
(2) 遺族補償年金前払一時金 あなたが、(1)により遺族補償年金を受ける権利を有する場合には、申出により、一定の額の範囲で選択した遺族補償年金前払一時金を受けることができます。なお、遺族補償年金の支給は一定期間停止されることになります。 (3) 葬祭補償 あなたが通勤により死亡した職員の葬祭を行う者である場合は、通常葬祭に要する費用を考慮して条例施行規則で定める金額の葬祭補償を受けることができます。 (4) 障害補償年金差額一時金 あなたが障害補償年金の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額が、条例に定める障害の程度に応じた額に満たないときは、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を受けることができます。 (5) 未支給の補償 あなたが補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給されるべき補償でまだ支給されなかった分がある場合は、その未支給分の補償を受けることができます。 3 一部負担金 あなたが通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員である場合は、一部負担金を納付しなければなりません。 |
〔注意事項〕
1 あなたは、上記の事由に該当したときは、それぞれの事由に応ずる補償が受けられますので、速やかに請求書を提出してください。ただし、条例の規定により制限を受ける場合もありますので、所属の市役所又は役場とよく連絡をとって、その指示を受けてください。
2 補償を受ける権利は、2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行わないときは、時効によって消滅します。
3 組合の行う補償の実施について不服がある場合には、条例施行規則に定める手続に従って、公務災害補償等審査会に対して審査を申し立てることができます。
4 その他詳細については、所属の市役所又は役場に問い合わせてください。
療養の給付請求書
広島県市町総合事務組合管理者様 下記の指定医療機関等における療養の給付を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
|||
(〒 ― ) 請求者の住所 |
||||
ふりがな 氏名 印 |
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1 被災職員に関する事項 |
組合市町名 |
職名 |
||
氏名 年 月 日生( 歳) |
||||
負傷又は発病の年月日 平成 年 月 日 |
||||
2 療養を受けようとする指定医療機関等 |
(新) 所在地 |
|
||
名称 |
|
|||
(旧) 所在地 |
|
|||
名称 |
|
※ 受理 |
平成 年 月 日 |
※ 通知 |
平成 年 月 日 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
2 「2 療養を受けようとする指定医療機関等」の欄には、請求者が療養を受けようとする指定医療機関等の所在地及び名称を記入し、現在療養を受けている指定医療機関等を変更しようとする場合には、新旧の指定医療機関等の所在地及び名称を記入すること。
療養補償請求書 |
認定番号 |
平成 年度第 号 |
||||||
請求回数 |
第 回( 月分) |
|||||||
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記の療養補償を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
|||||||
請求者の住所 |
(〒 ― ) |
|||||||
ふりがな 氏名 |
||||||||
1 補償費用の受領委任 |
この請求書による療養補償の費用(移送費を除く。)の受領を に委任します。 委任者の氏名 印 |
|||||||
上記委任に基づき、この請求書による療養補償の費用(移送費を除く。)の支払を請求します。 (〒 ― ) 受任者の住所 氏名 印 |
||||||||
2 被災職員に関する事項 |
組合市町名 |
|
職名 |
|
||||
氏名 |
年 月 日生( 歳) |
|||||||
負傷又は発病年月日 |
平成 年 月 日 |
|||||||
3 診療費 |
内訳は、別紙「診療報酬費支払明細書」のとおり |
円 |
||||||
4 看護料 |
□ 訪問看護 |
内訳は、「※ 訪問看護事業者の証明書」のとおり |
円 |
|||||
□ 看護師 □ 付添 □ その他 |
平成 年 月 日から 日間 平成 年 月 日まで |
円 |
||||||
5 移送費 |
交通費 から まで km 片道 回 円 |
|||||||
6 上記以外の療養費 |
円 |
|||||||
7 療養補償費請求金額 |
(3〜6の合計額) 円 |
※ 審査 |
区分 |
請求 |
認定 |
印 |
|
※受理 |
平成 年 月 日 |
日数 |
日 |
日 |
|
※決定 |
平成 年 月 日 |
||
※送金 |
平成 年 月 日 |
||||||
療養補償費の額 |
円 |
円 |
|||||
※決定金額 |
円 |
この部分に、「診療報酬費支払明細書」を貼付してください。
※ 訪問看護事業者の証明書
傷病名 |
(患者氏名) |
||||||||||||
傷病の経過 |
(訪問看護期間) 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで 訪問看護の回数 回 |
||||||||||||
基本療養費 |
保健師、看護師、理学療法士、作業療法士 円× 回 円 准看護師 円× 回 円 |
指示年月日 年 月 日 主治医への直近報告年月日 年 月 日 |
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訪問日 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|||||||
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|||||||
29 |
30 |
31 |
|
||||||||||
管理療養費 |
初日 円 2回目以降 円 |
|
|||||||||||
情報提供療養費 |
円 |
提供した情報の概要 |
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情報提供先の市区町村名 |
|||||||||||||
ターミナルケア療養費 |
円 死亡年月日 年 月 日 |
(備考) |
|||||||||||
合計 |
円 |
||||||||||||
訪問看護の指示を受けた医療機関の名称及び主治医の氏名 医療機関の名称 主治医氏名 |
|||||||||||||
上記の事項は事実と相違ないことを証明します。 平成 年 月 日 |
|||||||||||||
訪問看護事業者の |
所在地 名称 代表者氏名 |
印 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。
2 「1 補償費用の受領委任」の欄は、診療に当たった医療機関又は訪問看護を行った訪問看護事業者に療養補償の費用の受領を委任しようとする場合にのみ記入すること。
3 この請求書の右欄上部に、各医療機関の使用する「診療報酬費支払明細書」を貼付すること。
4 「4 看護料(訪問看護を除く。)」及び「5 移送費」については、費用の領収書又はこれに代わる証明書及び明細書を添付すること。
5 「6 上記以外の療養費」の欄には、入院料に食事代を含まない場合の食事料及び「3 診療費」に含まれない療養に必要な治療材料の名称、数量及び費用を記入し、その領収書及び明細書を添付すること。
休業補償請求書 |
認定番号 |
平成 年度 第 号 |
|||||||||
請求回数 |
第 回( 月分) |
||||||||||
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記の休業補償を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
||||||||||
請求者の住所 |
|||||||||||
ふりがな 氏名 印 |
|||||||||||
1 被災職員に関する事項 |
組合市町名 |
職名 |
|||||||||
氏名 年 月 日生( 歳) |
|||||||||||
負傷又は発病の年月日 平成 年 月 日 |
|||||||||||
2 請求日数等 |
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
のうち 日 |
全部休業した日数 日 一部休業した日数 日 |
||||||||
全部休業した日に支払われた報酬等の総額 円 一部休業した日に支払われた報酬等の総額 円 |
|||||||||||
※ 3 組合市町の長の証明 |
1及び2については、上記のとおりであることを証明します。 平成 年 月 日 組合市長の長 印 |
||||||||||
4 休業補償 |
全部休業した日についての計算 |
(補償基礎額)(請求日数) |
全部休業した日に支払われた報酬等の総額 |
||||||||
(A) 円× 日×60/100− 円= 円 |
|||||||||||
一部休業した日についての計算 |
補償基礎額 |
請求日数 |
一部休業した日に支払われた報酬等の総額 |
||||||||
(B) ( 円× 日− 円)×60/100= 円 |
|||||||||||
休業補償請求金額 |
(A)+(B) 円 |
||||||||||
5 厚生年金保険法等の適用関係 |
□ の被保険者である。 □ 被保険者でない。 |
||||||||||
※ 6 医師の証明 |
傷病名 |
||||||||||
請求日数のうち療養のため勤務することができなかったと認められる日数 平成 年 月 日から のうち 日 平成 年 月 日まで |
現在の状態 平成 年 月 日 □治ゆ □死亡 □中止 □転医 □継続中 |
||||||||||
上記のとおりであることを証明します。 平成 年 月 日 (〒 ― ) |
|||||||||||
医療機関の |
所在地 名称 医師の氏名 印 |
※ 審査 |
|
※受理 |
平成 年 月 日 |
||||
休業 |
印 |
※決定金額 |
条例第10条の制限 □ 有 □ 無 |
||||
診断日数 |
日 |
認定 |
日 |
|
|||
円 |
|||||||
※支払 |
平成 年 月 日 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレを記入すること。
2 「2 請求日数等」の欄には、『広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第8条ただし書及び同条例施行規則第7条の2』に該当する日がある場合は、当該日数を控除した日数を記入すること。
3 「※ 医師の証明」の欄には、入院中の場合のように、既に療養補償請求書等によって療養のため勤務できないことが明らかに認められるときは、この請求書において重ねて医師の証明を求めて、記入する必要はないこと。
4 この請求書を提出するときに、請求する休業補償と同一の事由によって次に掲げる年金の給付を受けている場合には、その年金の種類、年額、支給開始年月、年金証書の記号番号及び所轄年金事務所等を記載した書類を添付すること。
(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金
(2) 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金
(3) 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金
(4) 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(以下単に「障害厚生年金」という。)及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)
(5) 障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)
(6) 障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金又は障害厚生年金が支給される場合を除く。)
傷病補償年金請求書
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記の傷病補償年金を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
|||||
請求者の住所 |
||||||
ふりがな 氏名 印 |
||||||
1 被災職員に関する事項 |
組合市町名 |
職名 |
||||
氏名 年 月 日生( 歳) |
||||||
負傷又は発病の年月日 |
平成 年 月 日 |
傷病等級該当年月日 |
平成 年 月 日 |
|||
2 傷病の名称、部位及びその状態 |
||||||
3 既存の障害とその程度 |
||||||
4 日常生活の状態 |
||||||
5 傷病等級 |
第 級 号 |
|||||
6 |
傷病補償年金請求金額 |
(年金補償基礎額) (倍数) 円× = 円 |
||||
7 |
厚生年金保険法等の適用関係 |
□ の被保険者である。□被保険者でない。 |
8 送金希望 |
口座振替 |
振込金融機関名 |
農協 支所 銀行 支店 |
※受理 |
平成 年 月 日 |
|
※決定金額 |
条例第10条の制限 □ 有 □ 無 |
|||||
□ 普通預金 □ 当座預金 |
円 |
|||||
の場合 |
|
口座番号 |
|
※年金証書の番号 |
第 号 |
|
ふりがな 預金名義者 |
|
※支給開始年月日 |
平成 年 月 日 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。
2 この請求書を提出するときに、請求する傷病補償年金と同一の事由によって次に掲げる年金の給付を受けている場合には、その年金の種類、年額、支給開始年月、年金証書の記号番号及び所轄年金事務所等を記載した書類を添付すること。
(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金
(2) 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金
(3) 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金
(4) 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(以下単に「障害厚生年金」という。)及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)
(5) 障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)
(6) 障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金又は障害厚生年金が支給される場合を除く。)
傷病補償年金変更請求書
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記のとおり傷病補償年金の変更を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
|||
請求者の年金証書の番号 |
第 号 |
|||
住所 ふりがな 氏名 |
印 |
|||
1 |
現在受けている傷病補償年金の傷病等級 |
第 級 |
||
2 |
現在受けている傷病補償年金の支給が開始された年月 |
平成 年 月 |
||
3 |
障害の程度に変更があった年月日 |
平成 年 月 日 |
||
4 |
変更後の障害の部位及びその程度 |
(第 級) |
||
5 |
変更後の傷病補償年金請求額 |
(年金補償基礎額) (倍数) 円× = 円 |
※受理 |
平成 年 月 日 |
※通知 |
□変更 □不変更 平成 年 月 日 |
※変更後の傷病等級 |
第 級 |
||
※決定金額 |
円 |
※支給開始年月日 |
平成 年 月 日 |
〔注意事項〕
請求者は、※印の欄には記入しないこと。
障害補償 |
年金 一時金 |
請求書 |
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記の障害補償を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
||||||
請求者の住所 |
|||||||
ふりがな 氏名 印 |
|||||||
1 |
組合市町名 |
職名 |
|||||
被災職員に関する事項 |
|||||||
氏名 年 月 日生 ( 歳) |
|||||||
負傷又は発病の年月日 |
平成 年 月 日 |
治ゆ年月日 |
平成 年 月 日 |
||||
2 |
障害の部位及びその程度 |
||||||
3 |
既存障害とその程度 |
||||||
4 |
障害等級 |
第 級 号 |
|||||
5 |
障害補償請求金額 |
年金 |
(年金補償基礎額) (倍数) 円× = 円 |
||||
一時金 |
(補償基礎額) (倍数) 円× = 円 |
||||||
6 |
厚生年金保険法等の適用関係 |
□ の被保険者である。□ 被保険者でない。 |
7 送金 |
口座 |
振込金融機関名 |
農協 支所
銀行 支店 |
※受理 |
平成 年 月 日 |
※決定金額 |
条例第10条の制限 □ 有 □ 無 |
||||
□年金 □一時金 円 |
|||||
希望の場合 |
振替 |
□ 普通預金 □ 当座預金 |
|
|
|
※年金証書の番号 |
第 号 |
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口座番号 |
|
||||
※支給開始年月 |
平成 年 月 |
||||
ふりがな 預金名義者 |
|
||||
※支払 (一時金) |
平成 年 月 日 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。
2 「3 既存障害とその程度」の欄には、新たに既存の障害の程度を加重した場合にのみ記入するものとし、既存障害について障害補償を支給された場合は、その該当等級を明記すること。
3 「6 厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、障害補償年金を受けようとする者について記入すること。
なお、この請求書を提出するときに、請求する障害補償年金と同一の事由によって次に掲げる年金の給付を受けている場合には、その年金の種類、年額、支給開始年月、年金証書の記号番号及び所轄年金事務所等を記載した書類を添付すること。
(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金
(2) 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金
(3) 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金
(4) 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(以下単に「障害厚生年金」という。)及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)
(5) 障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)
(6) 障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金又は障害厚生年金が支給される場合を除く。)
障害補償変更請求書
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記のとおり障害補償の変更を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
|||
請求者の年金証書の番号 |
第 号 |
|||
住所 氏名 |
印 |
|||
1 |
現在受けている障害補償年金の障害等級 |
第 級 |
||
2 |
現在受けている障害補償年金の支給が開始された年月 |
平成 年 月 |
||
3 |
障害の程度に変更があった年月日 |
平成 年 月 日 |
||
4 |
変更後の障害の部位及びその程度 |
(第 級) |
||
5 |
変更後の障害補償請求金額 |
(年金補償基礎額)(倍数) 円× = 円 |
||
(補償基礎額) (倍数) 円× = 円 |
※受理 |
平成 年 月 日 |
※通知 |
□変更 □不変更 年 月 日 |
※変更後の障害等級 |
第 級 |
||
※支払 (一時金) |
平成 年 月 日 |
||
※決定金額 |
□ 年金 円 □ 一時金 円 |
||
※支給開始年月 |
平成 年 月 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。
2 「4 変更後の障害の部位及びその程度」の欄の記入事項が添付する診断書の記載事項と同じであるときは「診断書のとおり」と記入すること。
3 この請求書には、障害の程度に変更があった時期の決定及び変更後の障害等級の決定に必要な医師の診断書とその他の資料を添付すること。
介護補償請求書 |
認定番号 |
平成 年度第 号 |
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請求回数 |
第 回( 月分) |
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広島県市町総合事務組合管理者 様 下記の介護補償を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
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請求者の住所 ふりがな 氏名 印 |
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1 |
組合市町名 |
職名 |
||||||||||||
被災職員に関する事項 |
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氏名 年 月 日生 ( 歳) |
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負傷又は発病の年月日 平成 年 月 日 |
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2 |
傷病等級又は障害等級 |
□ 傷病等級(第 級 号) □ 障害等級(第 級 号) |
3 年金証書の番号 |
第 号 |
||||||||||
4 介護を要する状態の常時又は随時の別 |
□ 常時介護を要する状態 □ 随時介護を要する状態 |
|||||||||||||
5 請求金額等 |
請求対象年月 |
介護費用を支出せずに介護を受けた日の有無 |
介護費用として支出した額 |
請求月額 |
||||||||||
平成 年 月 |
□ ある □ ない |
円 |
円 |
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平成 年 月 |
□ ある □ ない |
円 |
円 |
|||||||||||
平成 年 月 |
□ ある □ ない |
円 |
円 |
|||||||||||
介護補償請求金額(請求月額の合計) |
円 |
|||||||||||||
6 介護を受けた場所 |
□ 居宅 □ 病院・施設等(名称: ) 入院・入所期間(平成 年 月 日〜平成 年 月 日) |
|||||||||||||
7介護に従事した者 |
氏名 |
請求者との続柄又は関係 |
請求者が介護を受けた期間 |
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|
|
平成 年 月 日〜平成 年 月 日 |
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|
|
平成 年 月 日〜平成 年 月 日 |
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|
|
平成 年 月 日〜平成 年 月 日 |
8 送金希望の場合 |
口座振替 |
振込先金融機関名 |
銀行 支店 農協 支所 |
※受理 |
平成 年 月 日 |
※決定金額 |
円 |
||||
□ 普通預金 □ 当座預金 |
|||||
口座番号 |
|
※通知 |
平成 年 月 日 |
||
預金名義者 |
|
※支払 |
平成 年 月 日 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。
2 「5 請求金額等」の欄の「請求対象年月」、「介護費用を支出せずに介護を受けた日の有無」、「介護費用として支出した額」、「請求月額」の項には、一の月ごとに記入すること。なお、当該欄が不足する場合には、別葉にしても差し支えないこと。
3 「7 介護に従事した者」の欄には、介護費用を支出せずに介護を受けた日がある場合に当該介護を行った者について記入すること。なお、当該欄が不足する場合には、別葉にしても差し支えないこと。
4 この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。
(1) 障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(ただし、第2回目以後の請求において介護を要する状態の常時又は随時の別に変更がない場合には、省略することができるものであること。)
(2) 介護補償を受けようとする期間における介護の事実並びに当該介護に従事した者の氏名及び請求者との続柄又は関係を記載した書類(ただし、第2回目以後の請求において一の月に介護費用を支出せず介護を受けた日があり当該介護を行う者が前回の請求における介護補償請求書に記載された者と変更がない場合で、当該月に係る介護補償の請求額が 円(随時介護を要する状態にあるときは 円)である月があるときには、その月に係る当該書類の添付を省略することができるものであること。)
(3) 介護費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護費用として一の月に支出した額を証明することができる書類(ただし、第2回目以後の請求において一の月に介護費用を支出せず介護を受けた日がある場合で、当該月に係る介護補償の請求月額が 円(随時介護を要する状態にあるときは 円)である月があるときには、その月に係る当該書類の添付を省略することができるものであること。)
遺族補償年金請求書
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記の遺族補償年金を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
||||||||||||||
請求者(代表者)の住所 |
|
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ふりがな 氏名 印 死亡職員との続柄 |
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1 死亡職員に関する事項 |
組合市町名 |
職名 |
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氏名 年 月 日生 ( 歳) |
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負傷又は発病の年月日 |
平成 年 月 日 |
死亡年月日 |
平成 年 月 日 |
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2 請求の事由 |
□職員の死亡 □先順位者の失権 □胎児であった子の出生 □先順位者の所在不明 |
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3 請求者及び遺族補償年金を受けることができる遺族 |
氏名 |
生年月日 |
年齢 |
住所 |
死亡職員との続柄 |
備考 |
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4 既に遺族補償年金を受けている者 |
氏名 |
生年月日 |
年齢 |
住所 |
死亡職員との続柄 |
備考 |
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5 遺族補償年金請求年額の計算 |
(年金補償基礎額)(給付率) (受給権者の数) |
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6 遺族補償年金請求金額 |
受給権者が1人の場合又は代表者を選任しない場合 |
円 |
|||||||||||||
代表者を選任した場合 |
(5の請求年額) (受給権者の数) 円× = 円 |
||||||||||||||
7 |
厚生年金保険法等の適用関係 |
□ の被保険者であった。 □ 被保険者ではなかった。 |
8 送金希望の場合 |
口座振替 |
振込金融機関名 |
農協 支所
銀行 支店 |
※受理 |
平成 年 月 日 |
|
※決定金額 |
□受給権者が1人の場合又は代表者を選任しない場合 □代表者を選任した場合 |
円 |
||||
□ 普通預金 □ 当座預金 |
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※通知 |
平成 年 月 日 |
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口座番号 |
|
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※年金証書の番号 |
第 号 |
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ふりがな 預金名義者 |
|
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※支給開始年月 |
平成 年 月 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。
2 「3 請求者及び遺族補償年金を受けることができる遺族」の欄の備考には、その者が請求者であるときは請、その者が代表者であるきは代、その者が障害等級第7級以上の障害の状態にあるときは障、また、その者が請求者と生計を同じくしているときは生と明記すること。
3 「4 既に遺族補償年金を受けている者」の欄には、「2 請求の事由」の欄の記入が「職員の死亡」以外の場合に記入すること。
4 「7 厚生年金保険法等の適用関係」の欄には死亡職員又は請求者が厚生年金保険法若しくは国民年金法又は旧船員保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法をいう。)、旧厚生年金保険法(国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。)若しくは旧国民年金法(国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。)の適用を受ける者であるときは「□ の被保険者であった。」の□にレ印を記入するとともに、その適用を受ける法律の名称を記入すること。
なお、この請求書を提出するとき、既に当該遺族補償年金と同一の事由によって次に掲げる年金の給付を受けている場合には、その年金の種類、年額、支給開始年月、年金証書の記号番号及び所轄年金事務所等を記載した書類を添付すること。また、この請求者に係る年金の支給決定後に次に掲げる年金の給付を受けることとなった場合には、速やかにその旨書類で報告すること。
(1) 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金
(2) 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金
(3) 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金
(4) 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以下単に「遺族厚生年金」という。)及び国民年金法の遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)
(5) 遺族厚生年金(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)
(6) 遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は遺族厚生年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法の規定による寡婦年金
5 この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書の提出前に、当該職員の死亡について遺族補償年金の支給が行われていたときは、次の(1)、(3)及び(8)に掲げる書類は添付する必要はないこと。
(1) 職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員の死亡の事実及びその死亡が公務又は通勤により生じたものであることを証明する書類又はその写し
(2) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名、本籍及び死亡職員との続柄に関する市区町村長の発行する証明書(戸籍の謄本又は抄本でもよい。)
(3) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(4) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(5) 請求者が妻1人で、障害等級第7級以上の障害の状態にあるとき(55歳以上の場合を除く。)は、その者が職員の死亡の時以後当該障害の状態にあったこと及び当該障害の状態が生じ、又はその事情がなくなった時を証明する医師の診断書その他の書類
(6) 請求者(前号を除く。)又は請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が障害等級第7級以上の障害の状態にある者であるときは、その者が職員の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の書類
(7) 請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることができる書類
(8) 災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)を記載した書類
(9) 請求者が2人以上ある場合で代表者を選任したときは、代表者以外の請求者の同意書等その者が代表者であることを認めることができる書類。また、代表者を選任しないときは、その理由を記載した書類
遺族補償年金前払一時金請求書
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記の遺族補償年金前払一時金を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
|||||||||||||
請求者(代表者)の住所 |
|
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ふりがな 氏名 印 死亡職員との続柄 |
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1 遺族補償年金前払一時金請求金額の計算 |
(補償基礎額) (倍数) (受給権者の数) |
|||||||||||||
2 遺族補償年金前払一時金請求額 |
受給権者が1人の場合又は代表者を選任しない場合 |
円 |
||||||||||||
代表者を選任した場合 |
|
1の計算額 |
|
受給権者の数 |
|
|||||||||
円× = 円 |
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3 遺族補償年金前払一時金の申出を行った月までの期間に係る遺族補償年金の額 |
平成 年 月分から平成 年 月分まで
円 |
|||||||||||||
4 補償基礎額の1,000倍に相当する額から3の額を差し引いた額 |
円 |
|||||||||||||
5 条例第3条第2項による通知を受けた年月日 |
平成 年 月 日 |
|||||||||||||
6 送金希望の場合 |
口座振替 |
振込金融機関名 |
農協 支所
銀行 支店 |
※受理 |
平成 年 月 日 |
|||||||||
※決定金額 |
□受給権者が1人の場合又は代表者を選任しない場合 □代表者を選任した場合 |
円 |
||||||||||||
□ 普通預金 □ 当座預金 |
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※通知 |
平成 年 月 日 |
|||||||||||||
口座番号 |
|
|||||||||||||
※支払 |
平成 年 月 日 |
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預金名義者 |
|
※年金証書の番号 |
第 号 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。
2 「1 遺族補償年金前払一時金請求金額の計算」の欄中「倍数」の欄には請求者(代表者)が選択する遺族補償年金前払一時金の額の算定の基礎となる倍数を記入すること。
3 遺族補償年金の最初の支払に先立って、遺族補償年金前払一時金の支給の申出をする者は、「3 遺族補償年金前払一時金の申出を行った月までの期間に係る遺族補償年金の額」及び「4 補償基礎額の1,000倍に相当する額から3の額を差し引いた額」の欄には記入しないこと。
4 請求者が2人以上ある場合で代表者を選任したときは、代表者以外の請求者の同意書等その者であることを認めることができる書類。また、代表者を選任しないときは、その理由を記載した書類を添付すること。
遺族補償一時金請求書
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記の遺族補償一時金を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
||||||||||||||||||
請求者(代表者)の住所 |
|
||||||||||||||||||
ふりがな 氏名 印 |
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死亡職員との続柄又は関係 |
|
||||||||||||||||||
1 死亡職員に関する事項 |
組合市町名 |
職名 |
|||||||||||||||||
氏名 年 月 日生 ( 歳) |
|||||||||||||||||||
負傷又は発病の年月日 |
平成 年 月 日 |
死亡年月日 |
平成 年 月 日 |
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2 遺族補償一時金請求額の計算 |
受給権者の氏名 |
生年月日 |
死亡職員との続柄又は関係 |
(補償基礎額)
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支給率 |
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支給された年金の総計 |
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遺族補償年金が支給されていた場合 |
年金の受給権者であった者の氏名 |
年金証書の番号 |
支給された年金額の合計 |
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|
第 号 |
円 |
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|
第 号 |
円 |
|||||||||||||||||
|
第 号 |
円 |
|||||||||||||||||
総計 |
円 |
||||||||||||||||||
3 遺族補償一時金請求額 |
円 |
||||||||||||||||||
4 送金希望の場合 |
口座振替 |
振込金融機関名 |
農協 支所 銀行 支店 |
※受理 |
平成 年 月 日 |
||||||||||||||
※決定金額 |
円 |
||||||||||||||||||
□ 普通預金 □ 当座預金 |
|||||||||||||||||||
口座番号 |
|
※通知 |
平成 年 月 日 |
||||||||||||||||
預金名義者 |
|
※支払 |
平成 年 月 日 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。
2 「2 遺族補償一時金請求額の計算」の欄の「受給権者の氏名」の項にはすべての受給権者について記入すること。
3 「2 遺族補償一時金請求額の計算」の欄の「遺族補償年金が支給されていた場合」の項には、この請求書の提出前に当該補償の事由となった職員の死亡に係る遺族補償年金の支給が行われていた場合にのみ記入すること。また、「(支給率)」の項には、条例附則第4条各号に掲げる支給率のうち、請求者の該当するものを記入すること。
4 この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書の提出前に、当該職員の死亡について遺族補償年金の支給が行われていたときは、次の(1)及び(8)に掲げる書類は添付する必要はないこと。
(1) 職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し
(2) 請求者の氏名、本籍及び死亡職員との続柄又は関係に関する市区町村長の発行する証明書(戸籍の謄本又は抄本でもよい。)
(3) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(4) 職員の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に先順位者のないことを証明する書類
(5) 請求者が死亡職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるときは、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(6) 請求者が配偶者、死亡職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の者で、主として死亡職員の収入によって生計を維持していた者であるときは、職員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(7) 請求者が、死亡職員の遺言又はその任命権者に対する予告により特に指定された者であるときは、これを証明する書類
(8) 災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)を記載した書類
葬祭補償請求書
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記の葬祭補償を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
|||||
請求者(代表者)の住所 |
|
|||||
ふりがな 氏名 印 |
||||||
死亡職員との続柄又は関係 |
|
|||||
1 死亡職員に関する事項 |
組合市町名 |
職名 |
||||
氏名 年 月 日生 ( 歳) |
||||||
負傷又は発病の年月日 |
平成 年 月 日 |
死亡年月日 |
平成 年 月 日 |
|||
2 葬祭補償請求金額の計算 |
(A) (補償基礎額) 315,000円+ 円×30= 円 |
|||||
(B)(補償基礎額) 円×60= 円 |
||||||
(C) (A)、(B)のうち高い金額 □ (A) □ (B) |
||||||
3 葬祭補償請求金額 円 |
4 送金希望の場合 |
口座振替 |
振込金融機関名 |
農協 支所 銀行 支店 |
※受理 |
平成 年 月 日 |
※決定金額 |
円 |
||||
□ 普通預金 □ 当座預金 |
|||||
口座番号 |
|
※通知 |
平成 年 月 日 |
||
預金名義者 |
|
※支払 |
平成 年 月 日 |
〔注意事項〕
請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。
未支給の補償請求書
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記の未支給の補償の支給を請求します。 |
請求年月日 平成 年 月 日 |
||||
請求者の住所 ふりがな 氏名 印 死亡した受給権者との続柄 |
|||||
1 死亡した受給権者 |
氏名 |
|
|||
死亡年月日 |
平成 年 月 日 |
||||
2 未支給の補償 |
種類 |
|
年金たる補償のときは年金証書の番号 |
第 号 |
|
請求金額 |
円 |
3 送金希望の場合 |
口座振替 |
振込金融機関名 |
農協 支所 銀行 支店 |
※受理 |
平成 年 月 日 |
※決定金額 |
円 |
||||
□ 普通預金 □ 当座預金 |
|||||
口座番号 |
|
※通知 |
平成 年 月 日 |
||
預金名義者 |
|
※支払 |
平成 年 月 日 |
〔注意事項〕
1 請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。
2 この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、請求者が、未支給の補償と併せて、遺族補償又は葬祭補償を請求する場合には、当該遺族補償又は葬祭補償を請求するために提出すべき書類と同じ書類については、添付する必要はないこと。
(1) 死亡受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡を証明する書類又はその写し
(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類
ア 請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市区町村長の発行する証明書(戸籍の謄本又は抄本でもよい。)
イ 請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を認めることのできる書類
ウ 請求者が、婚姻の届出をしていないが、受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先順位者のないことを証明する書類
(4) 死亡受給権者が、この請求に係る未支給の補償分についてまだ請求をしていなかったときは、その請求を行うこととした場合に必要な書類
第□□□□□□号
年金証書
広島県市町総合事務組合 |
受給権者の氏名 生年月日 年 月 日生 補償の種類 支給開始年月 年 月
広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定により上記のとおり支給します。
平成 年 月 日
広島県市町総合事務組合管理者 印 |
(表)
あなたの年金欄 |
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1 |
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6 |
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2 |
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7 |
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3 |
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8 |
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4 |
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9 |
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5 |
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10 |
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(裏)
あなたの年金欄 |
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11 |
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16 |
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12 |
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17 |
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13 |
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18 |
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14 |
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19 |
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15 |
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20 |
|
|
〔注意事項〕 1 この証書は、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「条例」という。)によって傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の支給を受ける権利を有することを証明する書類ですから大切に保管してください。 2 この補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月に、それぞれの前月までの分を支払います。なお、損害賠償を受けたときは、その限度で年金が支払われないことになりますので、詳細は、市役所、役場又は広島県市町総合事務組合(以下「組合」という。)にお問い合わせください。 3 次の場合に該当することとなったときは、速やかにその事実を証明する書類を添えてその旨を市役所又は役場を通じ組合に届け出てください。 (1) 氏名又は住所を変更した場合 (2) この年金と同一の事由によって、昭和61年3月以前から支給され、かつ、現に支給されている旧船員保険法、旧厚生年金保険法若しくは旧国民年金法の規定による年金の額が変更された場合若しくはその支給を受けられなくなった場合又は厚生年金保険法若しくは国民年金法の規定による年金の支給を受けることとなった場合、その額が変更された場合若しくはその支給を受けられなくなった場合 (3) 傷病補償年金においては、その傷病等級に変更のあった場合 (4) 障害補償年金においては、その障害等級に変更のあった場合 (5) 遺族補償年金においては、その算定の基礎となる遺族の数に増減を生じた場合 (6) 遺族補償年金で受給権者が妻1人だけの場合において、その妻が55歳に達したとき(条例別表第2の障害等級表の第7級以上の障害の状態にあるときを除く。) (7) 遺族補償年金で受給権者が妻1人だけの場合において、その妻が条例別表第2の障害等級表の第7級以上の障害の状態になり、又はその状態でなくなったとき(55歳以上であるときを除く。) 4 この補償を受ける権利は譲り渡したり、担保に供することはできません。また、差押えを受けることもありません。 5 年金受給者が(遺族補償年金の場合にあっては被災職員の妻であった者に限る。)が、銀行等の金融機関の少額預金の利子所得等の非課税取扱いを受けようとする場合は、年金証書を金融機関の営業所等に提示することにより非課税の取扱いが認められます。 6 この証書を亡失したり、著しく損傷したときは再交付を組合に請求してください。また、証書の記載事項に変更を生じた場合はこの証書と引換えに新しい証書を交付します。 7 あらかじめ組合からその必要がないと通知された場合を除き、毎年2月1日から同月末日までの間に、組合に対し障害の現状又は遺族の現状に関する報告書を提出してください。 8 この年金を受ける権利を失った場合は、この証書を組合に返納してください。年金を受ける権利を失う場合は、次のいずれかに該当した場合です。 (1) 傷病補償年金の場合 ア 受給権者が死亡した場合 イ 条例別表第1の傷病等級に該当しなくなった場合 (2) 障害補償年金の場合 ア 受給権者が死亡した場合 イ 条例別表第2の障害等級表の第7級以上に該当しなくなった場合 (3) 遺族補償年金の場合 |
ア 受給権者が死亡した場合 イ 受給権者が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした場合 ウ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となった場合 エ 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了した場合 オ 受給権者が死亡した職員の子、孫又は兄弟姉妹であるときは、その者が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した場合(その者が職員の死亡の時から引き続き条例別表第2の障害等級表の第7級以上の障害の状態にある場合を除く。) カ 条例別表第2の障害等級表の第7級以上の障害の状態にあること。 9 組合管理者又は組合公務災害補償等審査会から報告又は出頭等を求められたとき、その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず又は医師の診断を拒んだ者は、条例第24条の規定により、20万円以下の罰金に処せられます。 |
障害の現状報告書(傷病補償年金)
広島県市町総合事務組合管理者 様 下記のとおり障害の現状を報告します。 平成 年 月 日 報告者の住所 ふりがな 氏名 印 |
|||||||
1 年金証書の番号 |
第 号 |
||||||
2 傷病補償年金の支給開始年月 |
平成 年 月 |
||||||
3 障害等級 |
第 級 |
||||||
4 障害の現状 |
|||||||
5 日常生活の概要 |
|||||||
6 公的年金の受給関係 |
年金の種類 (障害等級第 級) |
年金の年額 |
年金証書の記号番号 |
支給開始年月 |
所轄年金事務所等 |
||
|
円 |
第 号 |
平成 年 月 |
|
|||
|
円 |
第 号 |
平成 年 月 |
|
|||
|
※□支給 □支給停止(免責) |
〔注意事項〕
1 この報告書は、傷病補償年金の受給権者が提出すること。
2 報告者は、※印の欄には記入しないこと。
3 「4 障害の状況」の欄には、最近1年間について記入すること。
4 「5 日常生活の概要」の欄には、最近1年間について記入すること。また、この間に退職した場合はその年月日、理由等を記入すること。
※7 医師の証明 |
||
(1) 傷病の種類(傷病名・傷病の部位等) |
||
(2) 傷病の経過及び治療方法の概要 |
||
(3) 傷病及び障害の現状 |
||
|
介護補償を受けている者にあっては、以下の項目についても記入してください。 (日常生活の状態) @ 行動能力 □ 終日臥床 理由 □ 自宅、病棟内でのみ行動できる □ 通院(単独歩行)できる A 食事 □ 全く自用を弁じない 理由 □ 他人の介助によってできる □ 支障がない B 用便 □ 全く自用を弁じない 理由 □ 他人の介助によってできる □ 支障がない C 精神能力 □ 常に他人の厳重な注意を要する 理由 □ 随時他人の注意を要する □ 通院可能であるが就労できない D 言語能力 □ 完全な失語又は構音機能の喪失 理由 □ 他人との間でようやく意思を通じ合うことができる □ 支障がない |
|
|
||
(4) 傷病及び障害の今後の見込み |
||
(氏名) については、上記のとおりであると認めます。 平成 年 月 日 (〒 ― ) 所在地 医療機関の 名称 医師の氏名 印 |
障害の現状報告書(障害補償年金)
広島県市町総合事務組合管理者 様 下記のとおり障害の現状を報告します。 平成 年 月 日 報告者の住所 ふりがな 氏名 印 |
|||||||
1 年金証書の番号 |
第 号 |
||||||
2 治ゆ年月日 |
平成 年 月 日 |
||||||
3 障害等級 |
第 級 |
||||||
4 障害の現状 |
|||||||
5 日常生活の概要 |
|||||||
6 公的年金の受給関係 |
年金の種類 (障害等級第 級) |
年金の年額 |
年金証書の記号番号 |
支給開始年月 |
所轄年金事務所等 |
||
|
円 |
第 号 |
平成 年 月 |
|
|||
|
円 |
第 号 |
平成 年 月 |
|
|||
|
※□支給 □支給停止(免責) |
〔注意事項〕
1 この報告書は、障害補償年金の受給権者が提出すること。
2 報告者は、※印の欄には記入しないこと。
3 「4 障害の状況」の欄には、最近1年間について記入すること。
4 「5 日常生活の概要」の欄には、最近1年間について記入すること。また、この間に退職した場合はその年月日、理由等を記入すること。
※7 医師の証明 |
器質的障害のみの場合は、この欄の記入は必要ありません。ただし、器質的障害のみの場合であっても介護補償を受けている者については、(2)の欄について記入してください。 |
||
(1) 障害の種類 |
|||
|
介護補償を受けている者にあっては、以下の項目についても記入してください。 (日常生活の状態) @ 行動能力 □ 終日臥床 理由 □ 自宅、病棟内でのみ行動できる □ 通院(単独歩行)できる A 食事 □ 全く自用を弁じない 理由 □ 他人の介助によってできる □ 支障がない B 用便 □ 全く自用を弁じない 理由 □ 他人の介助によってできる □ 支障がない C 精神能力 □ 常に他人の厳重な注意を要する 理由 □ 随時他人の注意を要する □ 通院可能であるが就労できない D 言語能力 □ 完全な失語又は構音機能の喪失 理由 □ 他人との間でようやく意思を通じ合うことができる □ 支障がない |
|
|
|
|||
(2) 障害の現状 |
|||
(3) 障害の今後の見込み |
|||
(氏名) については上記のとおりであると認めます。 平成 年 月 日 所在地 医療機関の 名称 医師の氏名 印 |
遺族の現状報告書
広島県市町総合事務組合管理者 様 下記のとおり遺族の現状を報告します。 平成 年 月 日 |
||||||||||
|
報告者(代表者)の年金証書の番号 第 号 |
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報告者の住所 ふりがな 氏名 印 |
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1 死亡職員の氏名 |
(死亡年月日 平成 年 月 日) |
|||||||||
2 受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族 |
氏名 |
生年月日 |
住所 |
死亡職員との続柄 |
障害の有無 |
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|
|
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有・無 |
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有・無 |
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有・無 |
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有・無 |
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|
有・無 |
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|
|
|
|
有・無 |
||||||
3 公的年金の受給関係 |
年金の種類 (障害等級第 級) |
年金の年額 |
年金証書の記号番号 |
支給開始年月 |
所轄年金事務所等 |
|||||
|
円 |
第 号 |
平成 年 月 |
|
||||||
|
円 |
第 号 |
平成 年 月 |
|
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|
※ □支給 □支給停止(□免責 □条例附則第3条の一時金 □所在不明) |
〔注意事項〕
1 この報告書は、遺族補償年金の受給権者が提出すること。ただし、受給権者が2人以上ある場合で代表者を選任しているときは、その代表者が代表してこの報告書を提出すれば足りるものであり、他の受給権者は提出する必要はないこと。
2 報告者は、※印の欄には記入しないこと。
3 「障害の有無」の項には、該当する個所を○で囲むこと。
4 この報告書には、次に掲げる書類を添付すること。
(1) 受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに代わる市区町村長の発行する証明書
(2) 受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族については、その事実を証明することができる書類
(3) 受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族のうち、障害の状態にある者については、その障害の状態に関する医師の診断書
遺族補償年金支給停止申請書
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記の所在不明者に係る遺族補償年金の支給停止を申請します。 |
申請年月日 平成 年 月 日 |
||||
申請者の年金証書の番号 第 号 住所 ふりがな 氏名 印 年 月 日生( 歳) 所在不明者との続柄 |
|||||
1 所在不明者 |
年金証書の番号 第 号 氏名 最後の住所 所在不明となった年月日 平成 年 月 日 所在不明の事由 |
||||
2 申請者の同順位者 |
氏名 |
住所 |
年金証書の番号 |
所在不明者との続柄 |
|
|
|
第 号 |
|
||
|
|
第 号 |
|
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|
|
第 号 |
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|
第 号 |
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|
|
第 号 |
|
※ 受理 |
平成 年 月 日 |
※通知 |
平成 年 月 日 |
※ 決定内容 |
年 月分から停止 |
|
〔注意事項〕
1 申請者は、※印の欄には記入しないこと。
2 「申請者の年金証書の番号」の項は、申請者が所在不明者と同順位者である場合にのみ記入すること。
3 「1 所在不明者」の欄の年金証書の番号の項は、その番号が不明のときは記入する必要はないこと。
4 「2 申請者の同順位者」の欄には、所在不明者の同順位者があるときはその同順位者について、同順位者がないときはその次順位者である申請者の同順位者について記入し、後者の場合は、同欄中の「年金証書の番号」の項の記入は必要ないこと。
5 この申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証明する書類を添付すること。
遺族補償年金支給停止解除申請書
広島県市町総合事務組合管理者 様
下記のとおり遺族補償年金の支給停止の解除を申請します。 |
申請年月日 平成 年 月 日 |
||
申請者の年金証書の番号 |
第 号 |
||
住所 ふりがな 氏名 印 年 月 日生( 歳) |
|||
支給停止となった年月 |
平成 年 月 |
※ 受理 |
平成 年 月 日 |
※ 通知 |
平成 年 月 日 |
※ 決定内容 |
年 月から解除 |
|
〔注意事項〕
1 申請者は、※印の欄には記入しないこと。
2 この申請書を提出するときには、併せて年金証書を提出すること。
認定番号〜平成 年度第 号 災害補償記録簿
1 被災職員氏名生年月日 |
□男 □女 年 月 日生( 歳) |
8 治ゆ年月日 |
平成 年 月 日 |
13 遺族補償 |
□ 遺族補償年金 □ 遺族補償一時金 |
||||
9 死亡年月日 |
平成 年 月 日 |
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□年金額 □一時金額 円 |
|||||||||
2 住所 |
|
10 補償基礎額 |
円 平成 年 月 日決定 |
||||||
3 組合市町村 |
|
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平成 年 月 日 □ 支給決定 □ 支払 |
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年金補償基礎額 |
円 平成 年 月 日決定 改定 円 |
||||||||
4 職名 |
|
受給権者名 |
氏名 |
続柄 |
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5 災害発生の状況とその原因 |
11 故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間 |
□有 □無 |
|
|
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|
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで □休業補償 □傷病補償年金 □障害補償 |
|
|
||||||
|
|
|
|||||||
|
14 葬祭補償 |
金額 円 |
|||||||
|
12 障害補償 |
□ 障害補償年金 □ 障害補償一時金 |
平成 年 月 日支払 |
||||||
|
葬祭を行った者の氏名及び死亡職員との続柄又は関係 |
|
|||||||
障害等級〜第 級 号 □準用□併合繰上げ□加重 |
|||||||||
6 傷病名 |
|
||||||||
□ 年金額 円 □ 一時金額 円 |
15 第三者加害行為 |
加害者の 氏名 住所 |
|||||||
7 災害発生日時 |
平成 年 月 日 ( 曜) 午前・午後 時 分頃 |
||||||||
平成 年 月 日 □支給決定 □支払 |
|||||||||
16 備考 |
|
災害補償記録簿 |
(裏) 2号紙(表) 2号紙(裏) |
|||||||||||||
療養補償 |
休業補償 |
介護補償 |
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支払年月日 |
診療期間 |
診療実日数 |
支払金額 |
支払年月日 |
休業実日数 |
補償基礎額 |
支払金額 |
備考 |
支払年月日 |
支給に係る月 |
常時・随時の別 |
支払金額 |
備考 |
|
年月日 ・ ・ |
自 至 |
日 |
円 |
年月日 ・ ・ |
日 |
円 |
円 |
|
年月日 ・ ・ |
自 至 |
|
円 |
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・ ・ |
〜 |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
〜 |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
〜 |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
〜 |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
〜 |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
〜 |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
〜 |
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・ ・ |
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・ ・ |
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|
|
累計 |
|
|
累計 |
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|
累計 |
|
|
災害補償記録簿 3号紙 第三者加害求償
災害発生年度 |
平成 年度 |
職名 |
|
|
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被災職員 |
氏名 |
|
加害者等 |
住所 |
|
示談 |
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組合市町名 |
|
氏名 |
|
|
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災害の種類等 |
□負傷 □疾病 □死亡 □障害 平成 年 月 日発生 |
住所 |
|
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氏名 |
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加害の状況 |
住所 |
|
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|
氏名 |
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交渉状況等 |
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過失割合 |
(被) : (加) |
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自賠責保険等 |
加害者 |
契約先 |
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証明書番号 号 |
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被害者 |
契約先 |
備考 |
|
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証明書番号 号 |
補償状況 |
災害発生日から3年間に限る。 |
求償状況 |
|||||||
支払年月日 |
補償の種類 |
支払金額 |
求償予定額 |
損害賠償額 |
応償額 |
備考 |
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債権取得通知 |
金額 |
納入通知 |
金額 |
収納 |
金額 |
||||
年月日 ・ ・ |
|
円 |
年月日 ・ ・ |
円 |
年月日 ・ ・ |
円 |
年月日 ・ ・ |
円 |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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|
・ ・ |
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・ ・ |
|
・ ・ |
|
|
累計 |
――――― |
|
――――― |
|
――――― |
|
――――― |
|
――― |
災害発生年度 |
年度 |
職名 |
|
福祉事業記録簿 |
|||||||||||
申請者の氏名等 |
年 月 日生 |
被災職員との続柄 |
□ 本人 □ 遺族 |
治ゆ年月日 |
年 月 日 |
障害補償 □該当 □非該当 ( 級) |
|||||||||
申請者の住所 |
|
申請者が遺族の場合被災職員の死亡年月日 |
平成 年 月 日 |
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種類 |
実施内容 |
支払金額 |
支払年月日 |
種類 |
実施内容 |
支払金額 |
支払年月日 |
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外科後処置 |
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円 |
・ ・ |
障害特別支給金 |
|
|
|
||||||||
遺族特別支給金 |
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補装具 |
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||||||||||||
障害特別援護金 |
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|
||||||||||||
リハビリテーション |
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|
|
||||||||||||
遺族特別援護金 |
|
|
|
||||||||||||
アフターケア |
|
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|
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傷病特別給付金 |
|
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||||||||||||
休業援護金 |
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障害特別給付金 |
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||||||||||||
遺族特別給付金 |
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||||||||||||
在宅介護を行う介護人の派遣 |
|
|
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障害差額特別給付金 |
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奨学援護金 |
|
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長期家族介護者援護金 |
|
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|
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就労保育援護金 |
|
|
|
||||||||||||
備考 |
|
||||||||||||||
傷病特別支給金 |
|
|
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振込先金融機関名 |
銀行 農協 |
支店 支所 |
口座番号 |
|
|
福祉事業記録簿 |
(裏) 2号紙(表) 2号紙(裏) |
|||||||
支払年月日 |
種類 |
支払金額 |
備考 |
支払年月日 |
種類 |
支払金額 |
備考 |
|
年月日 ・ ・ |
|
円 |
|
年月日 ・ ・ |
|
円 |
|
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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・ ・ |
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|
・ ・ |
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|
|
・ ・ |
|
|
|
傷病補償年金記録簿
受給権者の氏名 |
|
年金証書の番号 傷病第 号 |
受給権者の住所 |
|
|||||||||||||
傷病の名称、部位及びその状態 |
|||||||||||||||||
傷病等級 |
第 級(平成 年 月 日決定) |
||||||||||||||||
第 級(平成 年 月 日決定) |
|||||||||||||||||
故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間 |
□ 有 年 月 日から □ 無 年 月 日まで |
||||||||||||||||
支給開始年月 |
年 月 |
||||||||||||||||
条例附則第5条による調整関係 |
年金の種類 (障害等級第 級) |
年金の年額 |
年金証書の記号番号 |
支給開始年月 |
所轄年金事務所等 |
備考 |
|||||||||||
|
円 |
第 号 |
年 月 |
|
|
||||||||||||
|
円 |
第 号 |
年 月 |
|
|
||||||||||||
傷病補償年金の年額 |
支給年月 |
補償基礎額 |
年金補償基礎額 |
条例第8条の2による年金額 |
条例附則第5条による調整又は第10条による制限後の年金額 |
傷病補償年金の年額 |
支給年月 |
補償基礎額 |
年金補償基礎額 |
条例第8条の2による年金額 |
条例附則第5条による調整又は第10条による制限後の年金額 |
||||||
年 月から |
円 |
円 |
円 |
円 |
年 月から |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||||
年 月から |
|
|
|
|
年 月から |
|
|
|
|
||||||||
振込先金融機関名 |
銀行 支店 |
備考 |
|
||||||||||||||
口座番号 |
|
傷病補償年金記録簿(裏)
事故年度 |
年度 |
年金証書番号 |
傷病 第 号 |
氏名 |
|
組合市町名 |
|
|||||||||
支払事由発生年月日 |
支払 |
開始 改定 |
年月 |
補償基礎額 |
傷病等級 |
他の法令の調整率 |
年金支払額及びその算式 |
各期の支払額 |
改定の事由 |
摘要 |
||||||
・ ・ |
・ |
円 |
級 |
率 |
円× × × = 円 |
円 |
|
|
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・ ・ |
・ |
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
|
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・ ・ |
・ |
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
|
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・ ・ |
・ |
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
|
||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
|
||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
|
傷病補償年金記録簿(2号紙)
事故年度 |
年度 |
年金証書番号 |
傷病 第 号 |
氏名 |
|
組合市町名 |
市 町 |
|||||||
支払年月日 |
支給に係る月 |
年齢 |
支払額 |
累計額 |
支払年月日 |
支給に係る月 |
年齢 |
支払額 |
累計額 |
|||||
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
歳 |
円 |
円 |
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
歳 |
円 |
円 |
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
|||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
|||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
傷病補償年金記録簿(2号紙) (裏)
事故年度 |
年度 |
年金証書番号 |
傷病 第 号 |
氏名 |
|
組合市町名 |
市 町 |
|||||||||
支払年月日 |
支給に係る月 |
年齢 |
支払額 |
累計額 |
支払年月日 |
支給に係る月 |
年齢 |
支払額 |
累計額 |
|||||||
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
歳 |
円 |
円 |
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
歳 |
円 |
円 |
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
|||||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
|||||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
障害補償年金記録簿
受給権者の氏名 |
|
年金証書の番号 障害第 号 |
受給権者の住所 |
|
||||||||||||||
障害等級 |
第 級( 年 月 日決定) |
障害の名称、部位及びその状態 |
||||||||||||||||
第 級( 年 月 日決定) |
||||||||||||||||||
故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間 |
□ 有 年 月 日から □ 無 年 月 日まで |
|||||||||||||||||
支給開始年月 |
年 月 |
|||||||||||||||||
条例附則第5条による調整関係 |
年金の種類 (障害等級第 級) |
年金の年額 |
年金証書の記号番号 |
支給開始年月 |
所轄年金事務所等 |
備考 |
||||||||||||
|
円 |
第 号 |
年 月 |
|
|
|||||||||||||
|
円 |
第 号 |
年 月 |
|
|
|||||||||||||
障害補償年金の年額 |
支給年月 |
補償基礎額 |
年金補償基礎額 |
条例第9条による年金額 |
条例附則第5条による調整又は第10条による制限後の年金額 |
障害補償年金の年額 |
支給年月 |
補償基礎額 |
年金補償基礎額 |
条例第9条による年金額 |
条例附則第5条による調整又は第10条による制限後の年金額 |
|||||||
年 月から |
円 |
円 |
円 |
円 |
年 月から |
円 |
円 |
円 |
円 |
|||||||||
年 月から |
|
|
|
|
年 月から |
|
|
|
|
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年 月から |
|
|
|
|
年 月から |
|
|
|
|
|||||||||
年 月から |
|
|
|
|
年 月から |
|
|
|
|
|||||||||
振込先金融機関名 |
銀行 支店 |
備考 |
|
|||||||||||||||
口座番号 |
|
障害補償年金記録簿(裏)
事故年度 |
年度 |
年金証書番号 |
障害 第 号 |
氏名 |
|
所属市町名 |
|
||||||||||||
支払事由発生年月日 |
支払 |
開始 改定 |
年月 |
補償基礎額 |
障害等級 |
他の法令の調整率等 |
年金支払額及びその算式 |
各期の支払額 |
改定の事由 |
摘要 |
|||||||||
・ ・ |
・ |
円 |
級 |
率 円 |
円× × × = 円 |
円 |
|
|
|||||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
|
|||||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
|
|||||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
|
|||||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
|
|||||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
|
|||||||||||
障害補償年金前払一時金 |
申出年月日 |
・ ・ |
倍数 |
倍 |
障害補償年金差額一時金 |
||||||||||||||
支払年月日 |
・ ・ |
金額 |
円 |
支払年月日 |
・ ・ |
金額 |
円 |
障害補償年金記録簿(2号紙)
事故年度 |
年度 |
年金証書番号 |
障害 第 号 |
氏名 |
|
所属市町名 |
市 町 |
||||||||
支払年月日 |
支給に係る月 |
支払額 |
累計 |
摘要 |
支払年月日 |
支給に係る月 |
支払額 |
累計 |
摘要 |
||||||
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
円 |
円 |
|
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
円 |
円 |
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
||||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
||||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
障害補償年金記録簿(2号紙) (裏)
事故年度 |
年度 |
年金証書番号 |
障害 第 号 |
氏名 |
|
所属市町名 |
市 町 |
||||||||
支払年月日 |
支給に係る月 |
支払額 |
累計 |
摘要 |
支払年月日 |
支給に係る月 |
支払額 |
累計 |
摘要 |
||||||
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
円 |
円 |
|
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
円 |
円 |
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
||||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
||||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
||||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
遺族補償年金記録簿
死亡職員の氏名・生年月日 |
年 月 日生( 歳) |
支給開始年月 |
年 月 |
||||||||||||||||||||||||
遺族補償年金受給資格者 |
氏名 |
生年月日 |
住所 |
続柄 |
異動日 |
その事由 |
年金証書番号 |
備考 |
|||||||||||||||||||
|
年 月 日 |
|
|
・ ・ |
|
第 号 |
|
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|
年 月 日 |
|
|
・ ・ |
|
第 号 |
|
||||||||||||||||||||
|
年 月 日 |
|
|
・ ・ |
|
第 号 |
|
||||||||||||||||||||
|
年 月 日 |
|
|
・ ・ |
|
第 号 |
|
||||||||||||||||||||
|
年 月 日 |
|
|
・ ・ |
|
第 号 |
|
||||||||||||||||||||
条例附則第5条による調整関係 |
年金の種類 |
年金の年額 |
年金証書の記号番号 |
支給開始年月 |
所轄年金事務所等 |
備考 |
|||||||||||||||||||||
|
円 |
第 号 |
年 月 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
円 |
第 号 |
年 月 |
|
|
||||||||||||||||||||||
遺族補償年金の年額 |
支給年月 |
補償基礎額 |
年金補償基礎額 |
乗ずべき数 |
条例第12条による年金額 |
条例附則第5条による調整後の年金額 |
遺族補償年金の年額 |
支給年月 |
補償基礎額 |
年金補償基礎額 |
乗ずべき数 |
条例第12条による年金額 |
条例附則第5条による調整後の年金額 |
||||||||||||||
年 月から |
円 |
円 |
|
円 |
円 |
年 月から |
円 |
円 |
|
円 |
円 |
||||||||||||||||
年 月から |
|
|
|
|
|
年 月から |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
年 月から |
|
|
|
|
|
年 月から |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
振込先金融機関名 |
銀行 支店 |
備考 |
|
||||||||||||||||||||||||
口座番号 |
|
遺族補償年金記録簿(裏)
事故年度 |
年度 |
年金証書番号 |
遺族 第 号 |
氏名 |
|
所属市町名 |
|
|||||||||||
支払事由発生年月日 |
支払 |
開始 改定 |
年月 |
補償基礎額 |
遺族の数 |
年金支給率 |
他の法令の調整率等 |
年金支払額及びその算式 |
各期の支払額 |
改定の事由 |
||||||||
・ ・ |
・ |
円 |
人 |
|
率 円 |
円× × × = 円 |
円 |
|
||||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
||||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
||||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
||||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
||||||||||
・ ・ |
・ |
|
|
|
|
円× × × = 円 |
|
|
||||||||||
遺族補償年金前払一時金 |
申出年月日 |
・ ・ |
倍数 |
倍 |
既支払遺族補償年金との差額支払 |
|||||||||||||
支払年月日 |
・ ・ |
支払金額 |
円 |
支払年月日 |
・ ・ |
金額 |
円 |
遺族補償年金記録簿(2号紙)
事故年度 |
年度 |
年金証書番号 |
遺族 第 号 |
氏名 |
|
所属市町名 |
市 町 |
||||||||
支払年月日 |
支給に係る月 |
支払額 |
累計額 |
摘要 |
支払年月日 |
支給に係る月 |
支払額 |
累計額 |
摘要 |
||||||
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
円 |
円 |
|
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
円 |
円 |
|
||||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
||||||
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
遺族補償年金記録簿(2号紙) (裏)
事故年度 |
年度 |
年金証書番号 |
遺族 第 号 |
氏名 |
|
所属市町名 |
市 町 |
||||||||
支払年月日 |
支給に係る月 |
支払額 |
累計額 |
摘要 |
支払年月日 |
支給に係る月 |
支払額 |
累計額 |
摘要 |
||||||
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
円 |
円 |
|
年月日 ・ ・ |
年 月〜 年 月 |
円 |
円 |
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
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|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
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|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
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・ ・ |
年 月〜 年 月 |
|
|
|