○広島県市町の消防団員等に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例施行規則

平成20年7月1日

規則第4号

(賞じゅつ金等の授与)

第2条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)は、管理者が授与する。

2 管理者は、次条の規定により賞じゅつ金等授与の具申があった場合には、条例第6条の規定により設ける広島県市町総合事務組合賞じゅつ金等審査委員会の意見を聴いて、賞じゅつ金等の授与を決定する。

3 管理者は、前項の規定により賞じゅつ金等の授与を決定したときには、その旨を、賞じゅつ金授与決定書(様式第1号又は第2号)又は殉職者特別賞じゅつ金授与決定書(様式第3号)により当該賞じゅつ金等を受けるべき者に通知する。

(賞じゅつ金等の授与の具申)

第3条 広島県市町総合事務組合を組織する市町の長は、消防団員等について、条例第3条又は第4条の2の規定により賞じゅつ金等を授与することが相当であると認められる事実があったときは、賞じゅつ金等授与具申書(様式第4号)に、次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、遅滞なく、管理者に具申するものとする。

(1) 賞じゅつ金等を授与することが相当であると認められる事実に関する功績調書

(2) 当該消防団員等の履歴書

(3) 障害者賞じゅつ金の授与を具申する場合は、身体障害の程度に関する医師の診断書

(4) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を具申する場合は、死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写しその他死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(5) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を具申する場合は、賞じゅつ金等を受けることができる遺族に関する調査書(その遺族が、婚姻の届出をしていないが、当該消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類)

(6) 災害現場の見取図(活動状況が判明できるもの)

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(審査会の設置及び組織)

第4条 管理者の諮問に応じ、消防団員等に対して条例第6条の規定により賞じゅつ金等を授与することが相当であるかどうかの認定及び授与すべき賞じゅつ金等の額について調査審議するため、広島県市町総合事務組合賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会は、会長及び委員4人で組織する。

(会長及び委員)

第5条 委員は、学識経験を有する者のうちから必要に応じ管理者が委嘱する。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審査会に関する事務を掌理する。

4 会長に事故があるときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

5 審査会は、会長が招集する。

6 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 審査会の庶務は、事務局において処理する。

(賞じゅつ金等授与審査請求書の提出)

第6条 管理者は、条例に基づく賞じゅつ金等を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金等授与審査請求書(様式第5号)第3条第1項第1号から第7号に掲げる書類を添えて、審査会の会長に提出しなければならない。

(審査会の招集及び審査結果の通知)

第7条 審査会の会長は、前条に規定する賞じゅつ金等授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査会を招集して審査を行い、その結果を管理者に通知するものとする。

(委任)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の広島県市町の消防団員等に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例施行規則(昭和49年広島県市町村公務災害補償組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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広島県市町の消防団員等に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例施行規…

平成20年7月1日 規則第4号

(平成20年7月1日施行)