○広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例施行規則

平成20年7月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 補償及び福祉事業(第6条―第16条)

第3章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第4条第10条第10条の2第1項第11条第2項第11条の2第1項第13条第1項第30条第2項第32条附則第5条第7項及び、附則第7条第2項の規定に基づき、公務災害補償等認定委員会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「関係市町」、「補償」、「団員等」、「管理者」、「認定委員会」、「補償基礎額」又は「福祉事業」とは、それぞれ条例第1条第2条第3条第4条第7条及び附則第7条に規定する関係市町、損害補償、非常勤消防団員、非常勤水防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者、応急措置従事者、管理者、認定委員会、補償基礎額又は消防団員等福祉事業をいう。

(災害の報告)

第3条 関係市町の長は、団員等について、公務又は消防作業若しくは水防作業及び救急業務、応急措置の業務に協力したこと(以下「公務等」という。)により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、管理者に様式第1号により、速やかに報告しなければならない。

(認定及び通知)

第4条 管理者は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務により生じたものであると認定したときは、様式第2号により補償を受けるべき者に関係市町の長を経由して、速やかに条例第4条第3項の規定による通知をしなければならない。

第2章 補償及び福祉事業

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第6条 団員等が公務等により、負傷若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において団員等の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において団員等の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額に満たないときは、当該満たない額の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第6条の2 条例第10条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(傷病等級)

第6条の3 条例第10条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。

(障害等級に該当する障害)

第6条の4 条例第11条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。

2 別表第2に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(介護補償に係る障害)

第6条の5 条例第11条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。

(介護補償の額)

第6条の6 条例第11条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が171,650円を超えるときは、171,650円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が75,290円以下であるときに限る。)

月額75,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が85,780円を超えるときは、85,780円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が37,600円以下であるときに限る。)

月額37,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては介護に要する費用として支出された額)

(身体障害者療護施設に準ずる施設として定める施設)

第6条の7 条例第11条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(3) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)

(特定障害状態)

第6条の8 条例第13条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

(補償の請求方法)

第7条 補償を受けようとする者は、様式第3号の損害補償費支払請求書をその者の所属する関係市町の長を経由して管理者に提出しなければならない。

(支払請求書の添付書類)

第8条 前条の損害補償費支払請求書には、消防団員等公務災害補償等共済基金の定める支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3号)に規定する別記様式(以下単に「別記様式」という。)のうち、別記様式第3号による事故状況等証明書及び当該様式の注意事項に定める書類を添付するほか、損害補償の種類に応じ、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 療養補償

別記様式第4号による療養補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(2) 休業補償

別記様式第5号による休業補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(3) 傷病補償年金

 別記様式第6号による傷病補償年金内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

 別記様式第6号の2による傷病補償年金変更内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(4) 障害補償

 別記様式第7号による障害補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

 別記様式第7号の2による障害補償費変更内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(5) 介護補償

別記様式第7号の3による介護補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(6) 遺族補償

別記様式第8号による遺族補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(7) 葬祭補償

別記様式第9号による葬祭補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

(8) 未支給の損害補償

別記様式第10号による未支給の損害補償費内訳書及び当該様式の注意事項に定める書類

2 次の各号に掲げる場合においては、前項に規定する添付書類のうち、当該各号に定める書類は省略することができる。

(1) 同一の事故又は疾病について2回以上支払を請求する場合 第2回以降の支払請求書に係る添付書類のうち第1回の支払請求書に係るものと同一のもの

(2) 同一の事故又は疾病について同一の期間における療養補償費及び休業補償費を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係る添付書類のうち他方の内訳書に係るものと同一のもの

(3) 同一の事故又は疾病について同一の期間中に2以上の療養機関において療養を受けたことにより当該同一の期間における2以上の療養補償を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係る添付書類のうち他方の内訳書に係るものと同一のもの

(4) 傷病補償年金又は障害補償費を請求する場合 同一の事故又は疾病についての療養補償費内訳書又は休業補償費内訳書に係るものと同一のもの

(5) 介護補償費を請求する場合 傷病補償年金内訳書又は障害補償費内訳書に係るものと同一のもの

(6) 遺族補償費及び葬祭補償費を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係るものと同一のもの又は同一の事故若しくは疾病についての療養補償費内訳書若しくは休業補償費内訳書に係るものと同一のもの

(補償の支給方法)

第9条 補償の支給方法については、職員の公務災害補償条例施行規則第10条の規定を準用する。

(所在不明による支給停止の申請等)

第10条 所在不明による支給停止の申請等については、職員の公務災害補償条例施行規則第11条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第35条第1項又は第2項」とあるのは、「条例第16条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

(年金証書)

第11条 障害補償年金又は遺族補償年金の証書等については、職員の公務災害補償条例施行規則第12条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「様式第14号」とあるのは、「様式第4号」と読み替えるものとする。

(定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者の定期報告等については、職員の公務災害補償条例施行規則第15条の規定を準用する。この場合において、同条中「様式第15号から様式第16号までの様式」とあるのは、「様式第5号又は様式第6号」と読み替えるものとする。

(届出)

第13条 年金たる補償を受ける者の届出については、職員の公務災害補償条例施行規則第16条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第4号ア中「条例第13条第1項」とあるのは、「条例第15条第1項」と、同号ウ中「条例第12条第1項第4号」とあるのは、「条例第13条第1項第4号」と読み替えるものとする。

(第三者の行為による災害についての届出)

第14条 第三者の行為による災害の届出については、職員の公務災害補償条例施行規則第23条の規定を準用する。

(福祉事業)

第15条 条例附則第7条第1項第1号の規定によるリハビリテーションに関する事業は管理者の指定する施設において行うものとする。ただし、管理者の指定する施設において行うことが困難と認めたものについては、管理者は、当該リハビリテーションに関する事業に代えて、これに必要な費用を支給することができる。

2 前項に規定するリハビリテーションに関する事業及び条例附則第7条第1項第2号及び第3号に規定する事業については、別に規程で定める。

(記録簿)

第16条 補償についての記録簿等については、職員の公務災害補償条例施行規則第27条の規定を準用する。この場合において、同条中「災害補償記録簿及び福祉事業記録簿(様式第19号)」とあるのは、「災害補償記録簿(様式第7号)」と、「(様式第20号から様式第22号まで)」とあるのは、「(様式第8号から様式第10号まで)」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(旅費の支給)

第17条 条例第30条の規定により出頭した者に対する旅費の支給については職員の公務災害補償条例施行規則第24条の規定を準用する。この場合において、同条中「条例第20条第1項」とあるのは、「条例第30条第1項」と読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和49年広島県市町村公務災害補償組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年12月28日規則第2号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成22年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年11月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年2月15日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第8号)(以下「条例」という。)第7条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例施行規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。

第3条 非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(施行日以後に条例第13条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第14条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第18条第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

第4条 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、この規則による改正後の広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する。

第5条 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第18条第2号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第13条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3条の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第2の規定を適用する。

附 則(平成23年3月31日規則第3号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成27年4月1日規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成28年4月1日規則第5号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成28年7月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成29年4月19日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成30年4月3日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(平成30年10月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年4月15日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(令和2年4月3日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(令和3年5月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附 則(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和4年8月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

別表第1(第6条の3関係)

傷病等級

障害の状態

第1級

1 両眼が失明しているもの

2 咀嚼そしゃく及び言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃しているもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃しているもの

9 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第2級

1 両眼の視力が0.02以下になっているもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

4 両上肢を手関節以上で失ったもの

5 両下肢を足関節以上で失ったもの

6 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第3級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの

2 咀嚼そしゃく又は言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

6 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第2(第6条の4、第6条の8関係)

障害等級

障害

第1級

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃したもの

第2級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5 両上肢を手関節以上で失ったもの

6 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

第4級

1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 1上肢を手関節以上で失ったもの

5 1下肢を足関節以上で失ったもの

6 1上肢の用を全廃したもの

7 1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

第6級

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第7級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの

7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側のこう丸を失ったもの

第8級

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2 せき柱に運動障害を残すもの

3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの

4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に偽関節を残すもの

9 1下肢に偽関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失ったもの

第9級

1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 1耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15 1足の足指の全部の用を廃したもの

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

1 1眼の視力が0.1以下になったもの

2 正面視で複視を残すもの

3 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

4 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 せき柱に変形を残すもの

8 1手の示指、中指又は環指を失ったもの

9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 1手の小指を失ったもの

10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

第13級

1 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 正面視以外で複視を残すもの

3 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

7 1手の小指の用を廃したもの

8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの

9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

別表第3(第6条の5関係)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 別表第1第1級の項第3号又は別表第2第1級の項第3号に該当する障害

2 別表第1第1級の項第4号又は別表第2第1級の項第4号に該当する障害

3 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 別表第1第2級の項第2号又は別表第2第2級の項第3号に該当する障害

2 別表第1第2級の項第3号又は別表第2第2級の項第4号に該当する障害

3 別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

様式第1号………〔災害発生報告書〕

様式第2号………〔公務災害補償通知書〕

様式第3号………〔損害補償費支払請求書〕

様式第4号………〔年金証書〕

様式第5号………〔障害の現状報告書〕

様式第6号………〔遺族の現状報告書〕

様式第7号………〔災害補償記録簿(消防関係)〕

様式第8号………〔傷病補償年金記録簿(消防関係)〕

様式第9号………〔障害補償年金記録簿(消防関係)〕

様式第10号………〔遺族補償年金記録簿(消防関係)〕

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広島県市町の消防団員等公務災害補償等に関する条例施行規則

平成20年7月1日 規則第3号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 消防団員等の災害補償
沿革情報
平成20年7月1日 規則第3号
平成21年12月28日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号
平成22年7月1日 規則第4号
平成22年11月1日 規則第6号
平成23年2月15日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第5号
平成28年7月27日 規則第11号
平成29年4月19日 規則第4号
平成30年4月3日 規則第2号
平成30年10月12日 規則第5号
平成31年4月15日 規則第1号
令和2年4月3日 規則第5号
令和3年5月26日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第3号
令和4年8月1日 規則第4号