○広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、管理者が定める額

平成20年7月1日

告示第4号

次の各号に掲げる補償基礎額の最低限度額及び最高限度額として管理者が定める額は、別表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる額とする。

(1) 条例第5条の2第1項に規定する年金たる補償の補償基礎額

(2) 条例第5条の3第1項に規定する休業補償の補償基礎額

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、管理者が定める額(平成8年広島県市町村公務災害補償組合告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年4月1日告示第2号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成21年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(平成22年4月1日告示第3号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(平成23年3月31日告示第2号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月30日告示第2号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(平成25年4月1日告示第2号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成25年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(平成26年4月1日告示第2号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成26年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(平成27年4月30日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(平成28年6月9日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(平成29年4月10日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(平成30年4月3日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月17日告示第3号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(令和2年4月3日告示第3号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(令和3年5月26日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附 則(令和4年8月1日告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

別表

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

4,941円

12,957円

20歳以上25歳未満

5,436円

12,957円

25歳以上30歳未満

6,049円

13,985円

30歳以上35歳未満

6,272円

16,696円

35歳以上40歳未満

6,693円

19,689円

40歳以上45歳未満

7,049円

21,505円

45歳以上50歳未満

7,096円

22,898円

50歳以上55歳未満

6,994円

25,189円

55歳以上60歳未満

6,570円

25,319円

60歳以上65歳未満

5,473円

21,022円

65歳以上70歳未満

3,940円

16,117円

70歳以上

3,940円

12,957円

広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の…

平成20年7月1日 告示第4号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 非常勤職員の災害補償
沿革情報
平成20年7月1日 告示第4号
平成21年4月1日 告示第2号
平成22年4月1日 告示第3号
平成23年3月31日 告示第2号
平成24年3月30日 告示第2号
平成25年4月1日 告示第2号
平成26年4月1日 告示第2号
平成27年4月30日 告示第2号
平成28年6月9日 告示第2号
平成29年4月10日 告示第2号
平成30年4月3日 告示第2号
令和元年5月17日 告示第3号
令和2年4月3日 告示第3号
令和3年5月26日 告示第2号
令和4年8月1日 告示第2号